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労働契約と使用者の責めに帰すべき休業の関係について 質問前提条件 始業時刻 午前8時 終業時刻 午後5時 休憩時間 …

労働契約と使用者の責めに帰すべき休業の関係について 質問前提条件 始業時刻 午前8時 終業時刻 午後5時 休憩時間 正午から午後1時 賃金支払い形態 時給制上記の条件で労働契約を締結している場合で、 下記に示す状況で使用者または使用者と一体 の立場にある労働者から午後5時になる前に 帰宅を指示されたときの民事上と刑事上の判 断は下記の通りで正しいでしょうか。 誤りがあれば、どこがどのように間違えてい るのか指摘をお願いします。 出来れば、裁判官、検察官、弁護士、労働基 準監督官、社会保険労務士の資格を保有され ている方の回答を希望します。 質問1 午前中から降雪および積雪が激しく、使用者 または使用者と一体の立場にある労働者から 正午に帰宅を指示され、午後1時から午後5 時までの賃金が支払われなかった場合 会社は民事上、午後1時から午後5時までの 賃金を支払う義務は無く、労働基準監督官に 午後1時から午後5時までの賃金未払いで申 告しても、労働基準監督官は賃金未払い事件 として対応はしない。 質問2 製造している製品の部品が正午で無くなり、 使用者または使用者と一体の立場にある労働 者から正午に帰宅を指示され、午後1時から 午後5時までの賃金が支払われなかった場合 会社は民事上、午後1時から午後5時までの 賃金を支払う義務があり、労働基準監督官に 午後1時から午後5時までの賃金未払いで申 告したら、労働基準監督官は賃金未払い事件 として対応する。 質問3 製品製造機械のメンテナンスのため、使用者 または使用者と一体の立場にある労働者から 機械メンテナンス日に出社しないように事前 に指示され、メンテナンス日の賃金も休業手 当も支払われなかった場合 機械メンテナンス実施日について、会社は通 常賃金を支払う義務はないが、休業手当を支 払う義務があり、労働基準監督官に申告した ら、労働基準監督官は休業手当未払い事件と して対応する。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問1:自然災害により帰宅困難となる可能性があるために、公共交通機関が不通となる前に帰宅させたのですから、休業手当の対象外です。 質問2:事業者の責で労働者に労働をさせないのですから、休業手当の対象となります。 質問3:事前に機械のメンテナンスは分かっていることですから、代休なりの対処をするべき話です。それをせずに、労働者を休ませるのであれば休業手当の対象となります。メンテナンスを、その日にしなければならない理由はありません。休日でも可能と思われます。 質問内容では、民事上の賃金と記載がありますが、労働基準監督署は民事案件は管轄外です。休業手当は労基法で60%、民事上では100%となりますが、民事上の請求をするのであれば会社に直接請求して、支払われなければ民事裁判で請求する事となります。労基法の休業手当であれば、労働基準監督署が管轄ですから、請求して支払われなければ監督署に申告できます。

  • 共通して、労基署が「対応する」とはどんな意味ですか? 斡旋はできるでしょうが。 質問1では、帰宅が業務命令であれば、通常は賃金が支払われます。帰っていいよ、という許可のみで帰宅が自己判断なら、あなたの言う通りです。 質問2では、13時からの休業です。全額を支払う義務はありません。午前の賃金が一日分の休業補償額に満たない場合、差額が支払われます。 質問3では、メンテナンスが休日にできない、やむを得ない事情があれば、会社の責任を問うまでは難しい気がします。メンテナンスは労働者の安全を守るために必須であって、会社として責任を果たすための行為です。質問文だけを見れば、会社に分があると思います。

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