解決済み
小学校教諭免許について質問があります。 現在、中高1種免許(英語)を所持しているのですが、この免許を小学校で使えないかと考えています。いろいろ調べてみたのですが、いまいちどうすべきなのかよく分からず、疑問が残ったままです。 ①中高の免許を持っている場合、小学校の免許を取得するのは容易なのか。 ②全く別に免許を取りなおす必要があるならば、今までの取得単位は無駄になるのか。 ③当然授業で音楽等も教えることになるうえで、ピアノを演奏したりする技能が必要になってくるのか。 移譲の3点を教えていただけませんか。
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>中高1種免許(英語)を所持しているのですが、この免許を小学校で使えないかと考えています。 中学や高校の英語免許をお持ちの場合は、小学校免許がなくても、 小学校英語専科教員になることは、できます。 >①中高の免許を持っている場合、小学校の免許を取得するのは容易なのか。 >②全く別に免許を取りなおす必要があるならば、今までに修得した単位は無駄になるのか。 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「小学校免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、中学免許や高校免許だけしか取得できない学科・専攻で修得した単位のうち、 小学校免許の単位としても、共通で使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や小学校教育実習は、 小学校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直す必要があり、 「足りない科目だけ追加でちょこちょこっととればOK」というわけではないので、 ほぼ0からの再スタートとなります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm www.uce.or.jp/license/ ※ただし、 幼稚園免許・中学免許・高校免許・栄養教諭免許・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許)のうち、 どれか1つ以上を取得したあとであれば、 小学校免許を取得可能な大学・短大(通信制を含む)と都道府県教育委員会の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12の規定にもとずき、 小学校1種免許を取得する場合は、最大15単位まで、 小学校2種免許を取得する場合は、最大13単位までの範囲内で、教職科目についてのみ、 単位の読み替え(流用)による履修免除を認めてもらえる場合もあります。 ☆ただし、 例えば、 ・佛教大学通信教育部(京都) ・聖徳大学通信教育部(千葉:松戸) ・明星大学通信教育部(東京) ・・・のように、 「本学では、小学校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、 身につけていただきたいと考えております。 ですから、本学では、 幼稚園・小学校・高校・栄養教諭・養護教諭の、いずれかの教員免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、行いません。 そのため、59単位(小学校1種)・37単位(小学校2種)の全てを、本学で履修し、 全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え(流用)による履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え(流用)による履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・履修指示は、一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった、 単位認定制限をしている通信制大学も、一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://tsushin.bukkyo-u.ac.jp/faq/kyomen/ →ですから、 とりあえず、まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けるのが、一番確実です。 >③当然授業で音楽等も教えることになるうえで、ピアノを演奏したりする技能が必要になってくるのか。 大学によっては、 ピアノ演奏実技などの実技科目が用意されており、必修となっている場合があります。
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