解決済み
社会教育主事任用資格を取って 公務員や教員にならなかった場合 この任用資格は無駄ですか? 失効したりしますか? 自分が活動する時の強みにしたいので 公務員や教員になりたいわけではないのです。 任用資格だけでは 意味がないのでしょうか?
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別の質問に回答しましたが、こちらでは違った質問をされていたのですね。 「社会教育主事任用資格を取って公務員や教員にならなかった場合、この任用資格は無駄ですか?失効したりしますか?」 資格が直接的に活用されない、資格を持っていることではじめて可能となる状態にはなれない、という意味では「この任用資格は無駄」だと思います。 私は博物館学芸員の任用資格を取りましたが、博物館学芸員として働く機会も働こうという意思もなかったので、全く役立ってはいません。 教員免許も取りましたが、実際に教壇に立って児童生徒学生を教える機会はありませんでした。しかし、子供と関わる仕事をする際に、教員免許を持っていると少しだけ給料が良くなることがありましたので、免許を持っていることが役には立ちました。 さて、社会教育主事ですが、実際に社会教育主事になる(社会教育主事として発令されて働く)ことがなければ、役立つことは稀です。社会教育に関連した仕事をする非常勤職員(社会教育指導員など)を募集する際に教員免許か社会教育主事任用資格を持っていることが応募条件になっていたりすることはあります。社会教育施設の指定管理者となった会社が社会教育主事任用資格有資格者を求めたり、社会教育関連事業を行う民間団体(例えばYMCAなど)が有資格者を求めたりする「かも」しれません。その程度です。 「自分が活動する時の強みにしたいので公務員や教員になりたいわけではないのです。 任用資格だけでは意味がないのでしょうか?」 どんな活動でどんな「強み」を期待するか次第かと思います。 (公財)日本レクリエーション協会の認定でレクリエーションインストラクターという資格があります。この資格を持っていると採用試験で有利になるとか、採用後の待遇でメリットがあるという話はあまり耳にしません。しかし、私が地域でレクリエーション支援活動に携わる際にレクリエーションインストラクターの資格を持っていることは自分自身の支えになったり、対外的に「多少は」信用度を増す効果はあります。 社会教育や生涯学習に関連した活動に携わるとき、上記のレクリエーションインストラクター資格のような効果は期待できると思います。 なお、現行制度で社会教育主事任用資格に失効はありません。 また、社会教育主事の養成課程や講習を修了した者に「社会教育士」という称号を与えようという動きもあるようで、(http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/1399077.htm)今後、社会教育主事任用資格の認知度などが変わっていく可能性はあります。
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