解決済み
建築士の皆様に質問です。僕は就職活動で中堅レベルのゼネコンを受験しています。そこでは指導員から施工管理しか募集していない会社が多いと聞いたのですが、私は設備設計1級建築士を目指しています。そこで、1級建築士や設備設計1級建築士が施工管理の業務を行っても法規的に問題ないのかを教えて頂けたら幸いです。
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>そこで、1級建築士や設備設計1級建築士が施工管理の業務を行っても法規的に問題ないのかを教えて頂けたら幸いです。 逆です。施工系では設備設計一級建築士の講習受講の資格として認められていません。 <参考>設備設計一級建築士受講資格Q&A Q24. 設備工事の施工管理は、業務経歴として認められますか。 A24. 設備工事に関連した「施工管理」は認められませんが、「工事監理」や「建築設備士」として行う「建築士へのアドバイス業務等」に該当する業務については認められます。 =========================== ちなみに一級建築士や設備設計一級建築士が施工管理をしても問題ないかと言う問いに対して建設業法の主任技術者として認められる資格は上記の資格では一級建築士のみで管理できる業種も建築一式、大工、タイルれんがブロック、屋根、鋼構造物、内装仕上となります。
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