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育児休業給付金について

育児休業給付金について現在生後8ヶ月の娘がいます。 来年4月に職場復帰予定(時短)なのですが 2人目のタイミングを今から考えてます。 育休中に妊娠出産で復帰をしなかった場合は 現在の手当の金額が継続される、と 知ったのですが、もしも復帰をしてからすぐに 産休に入り出産となった場合、手当の金額は 継続されずに計算し直されますか? 例) 4/1に職場復帰、5/1に産休予定 上記例の職場復帰から産休まで数日しか 働かなかった等の場合、4/1〜4/30までの 給料を元に60%(180日後50%)が手当の金額 になるのでしょうか?

補足

ちなみに保育園は1歳を迎える前に入園希望していますが、待機児童になる可能性が非常に高く育休が延長になった場合のことを考えての質問です。

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241閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    11日以上働いた月があれば、計算し直しの対象になります。 例) 4/1に職場復帰、5/1に産休予定 ですと、4月の給与を元に金額を決めるというわけではなく、4月の給与と1人目の産休に入る前の5ヶ月分の給与を足して、180で割った金額を賃金日額として計算することになるので、復帰後の給与水準に一気に落ち込むということにはなりません。

  • 回答ずれですが、 現在8ヶ月なら、あと4ヶ月で1歳になりますよね? 現在もらってる育児休業給付金が1歳までとは認識してますか? 認識してるなら余計なお世話ですが。

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  • 「賃金計算期間の賃金支払基礎日数が11日以上であるか?」 「賃金計算期間に産休期間が含まれるか?」 が、ポイントです。 賃金支払基礎日数が11日以上なら、原則として、含まれます。 ただし、例外として、産休期間が含まれるなら、含めなくてもよいです。 含めるほうが高額になるなら、含めます。 含めないほうが高額になるなら、含めません。

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