社会的に問題視されたのはセクハラの方が先ですが、いつ頃からは不明です。 法的には平成9年の均等法改正で、女性に対するセクハラの防止を事業主に義務(配慮義務なのであまり効力は無いのかも知れません)付けました。 均等法は、平成18年にさらに改正され、男女の労働者へのセクハラ防止をするよう事業主に義務付けました。配慮が取れたことと、男女平等の観点から男女の労働者が対象になりました。 法の専門家ではありませんが、財務大臣は「セクハラ罪という罪はない」といっていますが、セクハラを受けたとする女性記者は、均等法を根拠に会社を訴えることは可能だと思います。 行政の労働相談や個別労使関係の紛争処理をする労働審判にも、セクハラだけではなくパワハラに関するものも増えていると聞いています。いずれも証拠の有無によって決まるので、証拠が無い場合はパワハラを受けた方が泣き寝入りということになると思います。 会社は左遷ではなく通常の人事異動だと言って逃げるでしょうね。 例えば本社の企画部門を長年やっていたのに、倉庫の配送への異動などは明らかにおかしな人事だと言えるかもしれません。
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