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パワハラで上司を訴えたいのですが、社内に相談できる人がいません。直接弁護士に相談したほうが良いでしょうか。

パワハラで上司を訴えたいのですが、社内に相談できる人がいません。直接弁護士に相談したほうが良いでしょうか。

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ID非公開さん

回答(11件)

  • ベストアンサー

    パワハラというのは暴力でも無い限りは、基本的に「社内での民事争い」です。 よって正しい解決手段はまずは「社内で話し合う」事です。これをせずに、外部のなにかしらに頼っても、二つ返事で「まずは社内で解決を」と言われるだけですから。 それが決裂したら、弁護士などに相談してください。 よく、労働基準監督署に相談、という人がいますが、労働基準監督署はお互いの間に立って問題を解決とか、過去の損害を取り戻すとか、そいうことはしませんし、民事不介入なので出来ません。 またそれ以外の相談機関も、基本的には「相談」するだけであり、その機関が解決に向けて動いてくれるワケでもありません。 実際にパワハラのために動いてくれるのは、弁護士か、せいぜいユニオンか、くらいです。 弁護士に相談すると時には「証拠」と「損害」を明確に。 悔しいのでなんとかしてほしい、とかそういうのでは弁護士も受任しませんから。 「パワハラにより〇〇の被害に遭い、損害が〇万円出たので、それを支払ってほしい」とうのが、民事訴訟です。

    3人が参考になると回答しました

  • 覚悟と証拠集めができていますか? 参考までに、出向先で卑劣なイジメを受けた企業2社を告訴した例を紹介します。 イジメ加害者の元上司、それに結託した両社の人事担当課長らの3名を、法廷に引きずり出し、私が3人の証人尋問をやりました。イジメの加害者らへの倍返しです。 しかしそこに到達するまでに正攻法で戦ってきましたが、まったく想定外の結果が多く、それ相当な覚悟は必要です。 私はパワハラ企業2社に訴訟を起こし、1審、2審とも勝訴しました。 ところがS社が上告し、裁判書類は最高裁に届いているようです。 1審判決は「一部パワハラ認定され、未払い退職金も、なんら非が無い原告の損害が生じたとし、全額支払い命令が出た」にもかかわらず、人にやさしいが企業理念である創業100年のS社(球場のバックスクリーンに漢字2文字で広告)はまったく非を認めようとせず傍若無人な態度です。 私は19年前にJ社からS社へ片道切符出向を命じられ、S社では想像を絶するイジメをうけました。 出向から7年も経過した時でした、何の不祥事も起こしていないのに突然係長から一般社員に降職されたり、朝の会社への送迎強要等々です⇒送迎強要時は私の携帯へ毎回3度連絡があり、それをすべて無視すると、自宅の固定電話に連絡があり、妻が出るので止む無く承諾していた。 しかしお抱え運転手状態が3年も続き、会話の無い送迎車内の状況に我慢の限界となり、ある日、自宅の固定電話コードを引き抜きやっと送迎強要は無くなったが、他のパワハラは激化し、最後はJ社からS社への移籍を妨害されてJ社の退職金まで不当に減額されました。パワハラが激化したのはその先輩が副支店長に昇格した時からです。 両社の社内コンプライアンス委員会に告発すれば「名誉毀損だ」と窓口の取締役に恫喝され、労働基準監督署に相談すると労働局のあっせん申請を勧められたので申請書を提出したが、両社が拒否してあっせんは中止となった。 もう選択肢がなくなり、S社の組合幹部ら複数名にパワハラ告発メールを一斉送信しました。結局、組合は会社のやり口がひど過ぎるので関与しないと、組合員を見捨て、御用組合発言されました。 ちなみに組合費は現在も給与から天引き徴収されています。 やむなく3年前に弁護士への高額な着手金60万円が必要となる民事訴訟を選択しました。 昨年判決が出て一部勝訴となり新聞の地方版にも掲載されたが、両社が控訴し、控訴審ではS社の控訴棄却となった。 だがそれでもS社は上告し、結局は最高裁までいきました。 1週間前に受領した最高裁の通知には「S社の上告審については裁判官全員一致の意見で、本件を上告審として受理しない。」とのことでした。 事件から8年、パワハラが激化してから12年も経過しました。 大企業が1従業員に敗訴し、何ら非が無い原告に損害を与えたと明白な判決が出たにもかかわらず、最高裁へ上告するなんて考えられますか? 相撲協会やレスリング協会どころではない。残念ながら、これが今の日本のパワハラ対応レベルです。 新聞記事はJFE裁判で検索すればデジタル版が出るとおもいます。 これだけ長期化すれば、ほとんどの方は泣き寝入りするしかないようです? このような最悪な例であっても乗り越える覚悟と重要証拠を持っていれば大丈夫でしょう。

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    2人が参考になると回答しました

  • 社内に相談できる人がいないとのこと。訴え自体を辞めた方がいいかもしれません。パワハラの事実証明が困難と思われます。

    3人が参考になると回答しました

  • 弁護士に相談すべき。 ちなみに労働基準監督署は民事不介入のため役に立たない。

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