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不動産登記法の勉強をしています。

不動産登記法の勉強をしています。不動産登記法49条4項 第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。 とありますが、更生の登記とは錯誤や遺漏があったときにする登記で、合体して一個の建物になった後に登記名義人になった人が更生の登記をするのでしょうか??? よくわかりません。 ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合体の登記の申請人は建物所有者(未登記)、表題部所有者、所有権の登記名義人です。 ですから、合体前の建物に錯誤等があった場合、合体の登記を申請するには合体前の建物を更正登記をする必要があります。

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