解決済み
現在、市役所の税務課(個人住民税の賦課、所得税の確定申告書作成等)で勤務しており、5年目となります。そこでお伺いしたいのが、税理士の「職歴による受験資格」のうち、「税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者」にあてはまるのでしょうか?所得税の確定申告書作成時には、税務署から臨時税理士の許可を得て、申告作成相談会というものをやっています。(ちなみに、免除該当にはならないと思うので、上記職歴による受験資格が該当するかどうかを聞きたいです)
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そういうことを検討するまでもなく資格のひとつに 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務 で2年以上があるので資格があります。
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