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健康保険加入要件を満たしていない短時間勤務者(週3日・24時間)Aさんから加入したいという申し出がありました。 上司は…

健康保険加入要件を満たしていない短時間勤務者(週3日・24時間)Aさんから加入したいという申し出がありました。 上司は長く働いてもらいたい人なので、許可しようとしましたが、社労士さんに相談したところ、その人を加入させたらその時間が下限になってしまい他の短時間勤務者も加入させなくてはいけないと言われました。その場合加入したくない人も加入手続きしなければいけなくなるのでしょうか?加入したいAさんだけ入れることはダメなのでしょうか?

補足

皆さま、回答ありがとうございます。 上司にもう一度話をしてみます。 うちの職場はブラックに近い企業なので、ちゃんとした方向に導いていきたいと思います。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    短時間労働者の社会保険の加入条件は、 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている ・1年以上働くことが見込まれること です。 500人未満でも労使で合意がなされれば加入できます。 個別労使ではないので、他の対象者も加入になります。 なので、会社側が一方的に条件を変えることは出来ません。 社会保険の扶養から外れたくない人も多いので、トラブルの元です。

  • その会社のルールとしてそうなる。 と言うより、社保事務所でそうしなさいとなる。

  • ご存知のように加入するには要件が複数あります。その要件をすべてクリアした場合に加入となります。逆にクリアしていない場合は加入できません。これらのことは機械的に行なわれることであり、個人の意思など恣意的に行えるものではありません。

  • よくもこんな話をまともと扱えるものですねぇ(''_'') 社保には国保より有利なことがいくつも有るので、入れるものなら入りたい人は、いっぱいいることでしょう。Aさんを入れてしまえば、「前例」となり、あなたの会社では、同様の希望者を社保に入れねばなりません! 「長く働いてもらいたい人」なんて上司が独断するなんて、とんでもないことです!その人だけを「えこひいき」し、他の人には「ハラスメント」をしているってことですよ! 仮に、策を弄してAさんだけを社保に入れるとして、「扶養」はどうする気なのですか? Aさんには親族を扶養に入れる権利が生じます。「特例の社保に扶養は無い」とでも・・・バカな!<`ヘ´>

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