解決済み
昨日のブラックペアンで、二宮和成演じる「渡海征司郎」が、竹内涼真演じる「渡海征司郎部下の医師世良雅志」に、佐伯式の手術代金1億円を要求し、返し終わるまで、この病院で働けと言っていましたが、二宮和成演じる「渡海征司郎」は、労働者でもあるが、使用者でもあるため、 この発言て「労働基準法第17条」違反ですよね? (6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金) 場合によっては「労働基準法第5条」違反の要件を満たしえますよね? (1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金)
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「渡海征司郎」は前半の展開で先輩医師から一千万円毟り取っていますから、部下かそうでないかの議論はあまり意味が無い気がします。 もう一つ手術代金1億円(5憶円じゃなかったでしょうか?)を請求した真意は、「お前は辞めるな」ということだったんじゃないでしょうか。本気で金を毟り取るつもりだったのなら、「世良雅志」が支払える範囲でもっと現実的な金額を提示していたはずです。とても払えない金額を提示して、しかも「返し終わるまで働け」というのは、辞めるな、医者を続けろというメッセージだった気がします。 あの「渡海征司郎」というキャラクター、なかなか魅力的ですね。原作では脇役だったようですが、彼を主役にリメイクした意味が分かるような気がします。
>この発言て「労働基準法第17条」違反ですよね? (6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金) そうですね。その通りですね。 世良本人が言い出したことではあるのだけれど、、、「返し終わるまでこの病院で働け」発言はダメでしたね。。。。 >場合によっては「労働基準法第5条」違反の要件を満たしえますよね? (1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金) 前記発言を踏まえた上で、さらに強要した事実があれば、、、そうなりえますね。 部下が一人でもいれば、労働基準法上の使用者に該当しますからね。 世良は研修医、渡海は医師ですから、こういう理屈が成立しますね。
使用者でもある、と断じておられますが、どこでそれがわかったのですか。まさか働け!といった一言ですか。そうであれば会社の中にはたくさんの使用者がいることになりますよ。
世良は研修医ですから、渡海の部下。 研修医は医師の監督指導の下、医療行為に従事しますので、渡海は労働基準法上の使用者に該当することになります。(部下が一人でもいれば使用者) ↓の方は、使用者と管理監督者(法第41条)の定義をはき違えているように思います。 また、質問者さんが指摘されたとおり、使用者の判断も管理監督者も実態を見て判断します。 実態がすべてです。 仮に一般事業会社で、形式的に役員として登記がなされていても、それは形式的なものでしかない場合、使用者性が否定され(名ばかり取締役)、形式的には取締役の部下となる執行役員(登記されていないが業務執行権を持つ役員)でもない部長職の者が使用者に該当する場合もあります。 >この発言て「労働基準法第17条」違反ですよね? (6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金) 心裡留保が成立する場合など、一定の場合を除き、そうなると思います。 >場合によっては「労働基準法第5条」違反の要件を満たしえますよね? (1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金) 強要した事実が確認されれば、そうなりえますね。
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