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社会保険完備の会社は常用型派遣(技術系)でも健康診断は会社もちで行ってくれるのでしょうか?

社会保険完備の会社は常用型派遣(技術系)でも健康診断は会社もちで行ってくれるのでしょうか?

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    >社会保険完備の会社は常用型派遣(技術系)でも健康診断は会社もちで行ってくれるのでしょうか? --->依然回答した入社後の常勤者やパートの健診義務について以下を参照ください。 貴方様の場合は、以下の常勤パートに該当し、常勤同様に会社が健康診断を行う義務があります。そして、会社負担で行うのが一般的です。しかし、常勤ですら会社が払わない会社もあり、そのあたりは会社によりさまざまです。 福利厚生のしっかりした会社でも何の問題もありませんが、ぶっらく的な会社ではうまいことを言って負担させる企業もあります。 ★入社後の健診について 勿論常勤は最低一年に1度の健診が義務付けられています。更に、夜勤者や特殊業務者には半年に1度の健診義務が会社にあります。 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行規則により、パート職員でも健康診断を行う義務があります。ただし、労働時間により分類されますので以下を参照下さい。 ◎常勤パート (パートタイムで1週間の労働時間が正社員の4分の3以上あって、雇用期間の定めがない方・雇用期間の定めがあっても1年以上雇用される見込みのある方) ・健康診断を受けさせる義務が職場にはあります。もしそうであって受診させていただいてない場合は,職場に申し出て下さい。それでも受けさせていただけないときは、労働基準監督署に訴えて下さい。関係有りませんが常勤パートには、正社員と同様に労働時間に比例した【有休休暇】の付与も義務です。※職場により、常勤パート以外の呼び方であることもある。 ◎普通パート (1週間の労働時間が通常の労働者の2分の1以上であるパートタイマーの方) ・健康診断の義務は職場にはありません。しかし、健康診断を受診させるのが望ましいと指導されてます。良い職場では実施して下さいます。 ◎アルバイト、随時雇用パート (労働時間が定期でなく週一回前後のわずかな労働者) ・健康診断の義務は職場にはありません。しかし、健康診断を受診させるのが望ましいと指導されてます。良い職場では実施して下さいます。

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  • 健康診断は会社もちで年に最低一回することが労働安全衛生法で決まってます 参考文書抜粋 労働安全衛生法による健康診断は、労働安全衛生の観点から実施され、その第66条1項では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と規定される。 これは一般健康診断とされ、雇入時および年1回以上行う必要がある。

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