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アルバイトの掛け持ちと在宅ワーク(クラウドワークス)についての質問です。

アルバイトの掛け持ちと在宅ワーク(クラウドワークス)についての質問です。現在、塾と飲食店のアルバイトをしていて、 その収入が月に7〜8万くらいです。 そこでクラウドワークスを始めようと思い 月に2〜3万くらい稼ぎたいと考えています。 そこで在宅ワークは38万を超えると確定申告が必要になり扶養が外れてしまうということで、さらに勤労学生控除で130万を超えても扶養が外れてしまうと知りました。 この場合、アルバイトと在宅ワークの収入を合わせても130万円以内で、かつ在宅ワークの収入が30万円以内なので、確定申告は必要なく扶養も外れないということでいいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    在宅ワークは38万を超えると確定申告が必要になり扶養が外れてしまうということで>他に収入がある場合は 20万円以上あれば 確定申告の必要があります。

    なるほど:2

  • いわゆる「扶養から外れる」とは、具体的に次の2つのことを言います。 (1)親御様の所得税・住民税の計算上、「扶養控除」を使うことができなくなる。 (2)質問者様が、親御様の健康保険を利用できなくなる(この場合はご自身で保険料を負担して国民健康保険に加入する必要があります)。 (1)を回避するための条件は「1~12月の所得の総合計金額を38万円以下にすること」です。 所得の金額は、収入金額とは異なります。 給与所得の場合は「給与金額-65万円」が所得金額になると考えて結構です(実際には給与金額が162万円を超えると「65万円」の部分が変わります)。 在宅ワークの場合は「収入金額-必要経費」が所得金額になりますが、事務作業などを受託する場合の必要経費はほぼゼロだと思いますので、所得金額と収入金額は同額だと考えて結構です。 したがって、塾と飲食店からの年間収入96万円(8万円×12ヶ月)が「給与」だとすると、給与所得が31万円ということになるので、在宅ワークを7万円以下に抑えないと親御様の税負担が増加することになってしまいます。 なお、飲食店の方はほぼ間違いなく「給与」に該当すると思いますが、塾の方は、条件によっては在宅ワークと同じ扱い(雑所得の扱い)になる可能性があります。 その場合、上の計算は違ってきますので、ご注意ください。 (2)を回避するための条件は「年収を130万円以下にすること」です。ここで言う年収は、原則的には1~12月の収入のことですが、健康保険組合によっては、「当月以降1年間の収入見込み」を問題にするところも多く、また、130万円を月割にした約10.8万円を超えると「年収が130万円を超える」と判断するところもあります。 こちらは「所得」ではなく、あくまでも「収入」の金額が問題になります。 以上のことから、「アルバイトと在宅ワークの収入を合わせても130万円以内で、かつ在宅ワークの収入が30万円」の場合、(1)に抵触して、親御様の税負担が増えることになります。 また、「1~12月の所得の総合計金額」が130万円を超えると、質問者様ご自身にも所得税が課税されることになります(ご質問に書かれている「勤労学生控除で130万円」とはこのことです)。

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