解決済み
長文になりますが。 入社した時から、雇用通知書・就業規則・労働条件通知書のいづれかを提示してくださいと言ってたが、うちの会社は10人未満だから就業規則は作らなくていいし、ないと言われ3年後に労働条件通知書を頂いたのですが不当なものだったので、書き換えをお願いしてたが社長が社労士で法律を並べていつも言い負かされていました。 残業代もなく、入社した時には営業ということだったのですが、社員一人の私に大量の業務だったので、連合や弁護士さんに相談しているから、第三者を入れる前に改善して下さいと言った矢先に、いきなり懲戒解雇通知書を見せられ、さっと理由を説明されただけで、会社のお金を横領したわけでもないのに、勝手に会社の鍵を取り上げられ今日中に荷物を全部持って帰るようにと言われ保険証返還等、通知書には「弁明の機会を与える」と記載してありましたが実際はそんな時間もなく会社を追い立てられました。2日後に懲戒解雇通知書に就業規則第◯◯条により…理由◯◯条に該当するので云々と書いてあり、会社に行き第◯◯条って何ですか?と聞いたら、去年作った就業規則に書いてあるとその時に初めて提示されました。(当日作成されたものと感じました) 懲戒解雇になる理由に無理矢理こじつけられた事項があり、それを潔白説明する為の資料を作成していたら数日経ってしまいました。 知人や連合に聞くと周知していない就業規則は無効だし、それに基づく懲戒解雇通知書も無効だと言われました。社長が就業規則は見せる権利も見る義務もないと発言している録音したものも持っています。その時に会社担当の社労士も一緒で社長と二人で退職を促すばかりでした。懲戒解雇には不服があるので、連合以外にすぐにでも労働基準監督署や社会保険労務士協会に駆け込もうと思っています。連合からは解雇理由証明書を請求しなさいと言われましたが。 今年の夏過ぎには自分から辞めようと思っていましたが、会社とのきちんとしたやり取りの後に退職したいと思っています。 どうすれば法律を自分達が都合がいいように鉾に使う相手より先手を打てるでしょうか? ちなみに「就業規則周知の事実がなかったので、今回の就業規則に基づく懲戒解雇通知書は現時点で無効である」の旨の文章は社長宛に配達証明書で郵送しています。 何卒よろしくお願い致します。
こちらが今対応しているんですが、向こうも必死みたいで、社労士や他の方と打ち合わせしてるみたいで、いくつも労基法に引っかかることばかりなので、社長に罰則がつくのでしょうか?
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こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
雇用契約書ですが正社員が10人未満の場合、作成しなくてもよい。提示しなくてもよい。雇用契約書は、民法なので提示義務はありません。口頭での説明を受けているのであれば問題ありません。労働条件通知書は提示義務あり。就業規則ですが正社員10人未満でしたら、作成しなくてもよい。となっています。作成してあるのであれば、雇用者の申し出があった場合は、提示しなければならない。
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