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日高屋の面接にてマイナンバー番号確認書類とマイナンバー登録用本人確認書類も必要と言われましたが具体的にはどういうものかど…

日高屋の面接にてマイナンバー番号確認書類とマイナンバー登録用本人確認書類も必要と言われましたが具体的にはどういうものかどういう風に提出すればいいのでしょうか(最後言葉が変でごめんなさい)。

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    マイナンバー(個人番号)が確認出来るのは、マイナンバー通知カード、個人番号カード、戸籍謄本、住民票などです。いずれか1つで大丈夫だと思います。 ちなみにマイナンバー通知カードは皆さんお持ちかと思いますが、マイナンバー通知カードを紛失している場合で、なおかつ急がれる場合はとりあえず戸籍謄本か住民票を発行して貰うといいと思います。 個人番号カードは申請していない方はお持ちじゃないと思います。申請してから出来上がるまでに2~4週間かかるので注意して下さい。 マイナンバー登録用本人確認書類とは運転免許証かパスポートなど本人確認が出来る物です。保険証でも可能かもしれませんが本人写真の入った物があればそちらをお持ちする方が確実です。 個人情報に関わる大切な物ですので、郵送はせず上記の物を持参した方が間違い無いと思います。持参が難しい場合、日高屋さんに確認の上、コピーした物の郵送でも構わないか確認してみて下さい。

  • そんなものは決まっていません そもそもマイナンバー提出は絶対でも強制でもありません。 プライバシーの観点から提出しない人も大勢おります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 肝心なのは↑の全商連や弁護士会のコメントですね。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 つまり 会社が主体性を持ってマイナンバーをどうこうするものではなく 会社が従業員にマイナンバーを提出するように導入する動機を作ったのは 「国税庁」であり、原因は「税務書類」に個人番号記載欄があるから です。 従って 税務署類、たとえば源泉徴収票や支払調書の書式さえ整えばいいので 従業員と会社のやり取りでは マイナンバーをどう情報提供しようと関係ないわけですね。 そもそも 提出拒否しても不利益はないのですから。 私など提出しないで納得してもらう方が賢明だと思いますよ マイナンバーは人に知られると悪用の危険があります http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518

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