独立行政法人教員支援機構の設立根拠法は、独立行政法人通則法及び独立行政法人教職員支援機構法です。教員支援機構は、独立行政法人通則法に基づく、中期目標管理法人たる独立行政法人です。主務大臣は文部科学大臣で文部科学省(初等中等教育局教職員課)主管になります。 独立行政法人通則法は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とします。 各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによります。 つまり、独立行政法人通則法(基本法)と独立行政法人教職員支援機構法(個別法)に則り、事務及び事業の確実な実施を行うために、独立行政法人教員支援機構が事務を担当することになったという訳です。 詳しくは、独立行政法人通則法の改正に伴い 1.業務の特性を踏まえた法人の分類. 業務の特性に対応して法人のマネジメントを行うため、3つの分類を設けられたことによります。 ① 中期目標管理法人. 公共上の事務・事業を中期的(3~5年)な目標・計画に基づき行うことにより、多様で良質なサービスの提供を通じて公共の利益を増進. することを目的とする法人(日本貿易振興機構、情報処理推進機構 等). ② 国立研究開発法人(産業技術総合研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構 等). ③ 行政執行法人(製品評価技術基盤機構 等)です。教員支援機構は、①にあたります。
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