教えて!しごとの先生
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母子家庭の世帯において 国から手当(母子手当)を受給されている者は その住居内に血縁関係者以外の異性を迎えてはならない!…

母子家庭の世帯において 国から手当(母子手当)を受給されている者は その住居内に血縁関係者以外の異性を迎えてはならない!という主旨の事を役所の担当者から聞きました法律で決められた事だそうですが 何法の何条ですか? 出来れば 法の原文も知りたいです! 金銭 その他 生活に関わる何らかの援助などを指摘されるのならば理解出来ますが…… 訪問そのものを指摘されるのは なんだか違う気がしています 屁理屈気味ですが… 少子化対策に取り組むという国の方針に逆らう指摘にも値するのでは(笑) やはり縦割り行政の弊害 担当部署の決まりにはめ込めば良い!ということなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何条かはしらないですが、それって内縁関係で事実婚の女性が母子家庭と称して国からの不正受給を防ぐためじゃないですか? 母子家庭に給付するのは少子化対策とは関係ないでしょう。社会主義の発想で国が母子家庭を支援するのが目的で少子化対策じゃあないはずですよ。 誇りのある社会人ならば子供があるいていど大きくなったら、受給を断り、自分の稼ぎで食うべきです。子供に手間がかかるのは8歳くらいまででしょうか。

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