これはcelestial_thyme先生のお答えの通り未定 しかし、本年(平成30年)については法務省がわざわざ現行法での試験と発表しているので http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00311.html 逆に平成31年(2019)は新法ではとの予想もあります たしかに3年の公示期間内に周知徹底するとの趣旨から、専門職には前倒しで実施は意味の有ることです でも今は現行法をしっかり勉強する事 今晩も東京司法書士会の研修「新民法」だったけど、実はそれほど変わらない 250ケ所以上の大改正と言うのだけど、従前の判例、有力説を条文として明確化したのがほとんど なので現行法とそれに纏わる論点をしっかり把握していれば新法の理解も早い 逆に新法から始める人って明治から続く現行法の論点を知らずにやると相当苦労すると思う 最後に重ねて末だに2019からか否かは法務省からは何の発表もありません しかし2019(平成31年)から説の有力な理由として「簡易訴訟代理考査」の問題があります 通常我々、司法書士試験に合格したら、会の研修、考査の為の特別研修と続き、翌年の6月に簡易裁判所での訴訟代理権を得る試験を受けます これがもし2019(平成31年)に現行法で受験し、翌年に新法で簡易訴訟代理考査となると無理!(6月だから施行されており旧法って事はない) これは流石に10月の発表からやるのでは間に合わない 特に今回の改正では裁判上明らかにすべき事項(要件事実と言います)が変わるので、旧法受験の平成31年合格者は地獄を見る事になってしまう なので個人的な意見としては平成31年から新法の試験にすべきと
なるほど:1
施行日が平成32(2020)年4月1日です。 このため再来年の平成32年からでしょ。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
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