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司法書士試験の不動産登記法択一過去問、平成25年の午後第26問 肢ウについて 問題文 所有権移転請求権保全の…

司法書士試験の不動産登記法択一過去問、平成25年の午後第26問 肢ウについて 問題文 所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部が移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者のうちの一人から申請することができる。 解答× 解説 所有権移転請求権の共有者全員が同時に申請することを要する。 この解説自体は納得してますが、権利者のうちの一人が保存行為として義務者と共同して本登記申請は出来ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに、本登記をすることは、仮登記権利者にとって通常は有利ですし、保存行為と考えられなくもないでしょうけど、本登記をすることによって、固定資産税が発生することにもなりますし、勝手に所有者としてしまうことはできないんでしょうね。 仮に1号仮登記であっても、結論には相違ないと思います。

  • 解説に納得してたらその疑問は出ないと思うけど… 基本的な所で AとBが、Cから建物を買いました。 Bが登記しないので、Aだけ登記しました。この登記はどうなるか というと 目的 所有権一部移転になりますよね。 登記を要らないと思っているBのために、AがBの分まで 登記できないのが原則。 保存行為としてAがBの分まで登記できないよね。 これをふまえて 加えて、Aが保全したのは「所有権移転の請求」であって 「所有権一部移転の請求」でないから、仮登記の本登記を 申請するときに 登記が一致しないことになるよね。 「所有権移転の請求」を保全しているのに、「所有権一部移転の 本登記」とはどういうことだ?と登記官はつっこむわけよ。

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  • 登記事項欄のひとつが確定するから、同時申請でないと不可! 登記事項を考えながら検討しないと答えられない問題。

    ID非表示さん

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