解決済み
確かに、本登記をすることは、仮登記権利者にとって通常は有利ですし、保存行為と考えられなくもないでしょうけど、本登記をすることによって、固定資産税が発生することにもなりますし、勝手に所有者としてしまうことはできないんでしょうね。 仮に1号仮登記であっても、結論には相違ないと思います。
解説に納得してたらその疑問は出ないと思うけど… 基本的な所で AとBが、Cから建物を買いました。 Bが登記しないので、Aだけ登記しました。この登記はどうなるか というと 目的 所有権一部移転になりますよね。 登記を要らないと思っているBのために、AがBの分まで 登記できないのが原則。 保存行為としてAがBの分まで登記できないよね。 これをふまえて 加えて、Aが保全したのは「所有権移転の請求」であって 「所有権一部移転の請求」でないから、仮登記の本登記を 申請するときに 登記が一致しないことになるよね。 「所有権移転の請求」を保全しているのに、「所有権一部移転の 本登記」とはどういうことだ?と登記官はつっこむわけよ。
登記事項欄のひとつが確定するから、同時申請でないと不可! 登記事項を考えながら検討しないと答えられない問題。
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