税理士法に以下の規定があります。 (税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。 一 税理士試験に合格した者 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) すなわち、司法試験に合格し司法修習を終了すれば税理士になる資格を有することになります。 司法試験合格と税理士試験合格の2つを目標とするのは合理的とは言いにくいです。
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