医療機関からの訪問看護の場合、ステーションとしての施設基準などはありません。病院とか診療所としての基準を満たしていれば、問題ありません。 もちろん病棟勤務している看護師が訪問に行くといった場合、その業務時間は入院費の算定の計算からははずす必要があります。 また、訪問する場合医師の診療録に指示や記録を残す必要があるなどの規定があります。(報酬関係の厚労省のページや関連する書籍を見れば書いてあります。) クリニックの患者さんを対象にした場合の便宜的な制度という感じです。 他の医療機関の患者さんも見る場合には、訪問看護ステーションを設立するほうがよいでしょう。
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