受験自体はどなたでもできます。なので質問者さんは受験できます。 統合失調症で生活保護を受けているという事実だけで、直ちに司法書士になれないというわけではありません。 しかしややこしいのですが、司法書士試験に合格しても直ちに司法書士になれるわけではありません。 司法書士試験に合格したとしても、登録という事務手続きを経てようやく司法書士になることができます。 質問者さんが仮に統合失調症が原因で、補佐開始の審判、または後見開始の審判を受けている場合、合格したとしても、司法書士に成れません。この他、未成年者も司法書士に成ることができません。 そして、こんな規定があるんですよね… 司法書士法第10条 日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。… ①第57条第1項の規定による入会の手続きをとらないとき。 【②身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。】 ③司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
受験できなかったらそれは精神障害者や生活保護受給者に対する立派な差別です。 頑張ってください。
病気であることを隠して、受けましょう。 頑張って下さい。
法務省のHPに書かれているとおりです。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る