解決済み
至急です。 失業手当てにおいて、アルバイトなどをしたことによってその日の基本手当てが減給、不支給または全額支給になるのかということについて聞きたいのですが、、、 とても長くややこしいのですがよろしくお願い致します。 ・私の基本手当日額は4946円 ・私の賃金日額は6930円 ・私の賃金日額の80%は5544円 ・平成29年8月現在の失業手当てにおける収入控除額は1287円 ・わたしの労働とは「ハンドメイド製作」です。(労働なのか内職なのかよくわかりませんが、少なくとも収入を得ようして製作をしているので趣味ではないことは明らかです) まず、ハンドメイド製作を週に20時間以内におさえるということを前提とします。 下記の収入とは、控除1287円を足したものとします。 A 1月3日に2時間の労働で収入0円 B 1月3日に2時間の労働で収入6840円 C 1月3日に2時間の労働で収入1800円 D 1月3日に2時間の労働で収入1900円 E 1月3日に0時間の労働で収入0円 F 1月3日に0時間の労働で収入1800円 G 1月3日に0時間の労働で収入1900円 H 1月3日に0時間の労働で6840円 I 1月3日に5時間の労働で収入0円 J 1月3日に5時間の労働で収入6840円 K 1月3日に5時間の労働で収入1800円 L 1月3日に5時間の労働で収入1900円 上記の場合、失業認定報告書にはそれぞれ○、×のどれがつくのでしょうか? 私の認識では、 ABCDEFGHが× IJKLが○ とつけるのだと思います。 更に、支給、減給、不支給、後回し(私は90日間の給付が受けられるので、91日目となる)については A支給 B減給 C支給 D減給 E支給 F、G、H 不明 I後回し J後回し K後回し L後回し となると思います。 この認識は正しいでしょうか?? また、FGHにおいてはどうなるのか教えて頂けないでしょうか? 尚、FGHの起こりうる理由としては、 例えば受給期間中の1月1日に10分かけて300円で売るものを製作したものを、1月1日にネットで出品。 1月1日には売れなかったが、1月3日購入された。 この購入された金額は上記のFGHの例にある通りなのですが、ネットでの販売は、その販売したページを消さない限り製作物をずーーっと商品棚に置いていることになっているので、いつ売れるかわからないのです。 長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願い致します。
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「私の認識では、 ABCDEFGHが× IJKLが○ とつけるのだと思います」 ABCD が× EFGH 何もつけない IJKL が○ です。 収入は関係なく、働いた時間で記述します。 「更に、支給、減給、不支給、後回し(私は90日間の給付が受けられるので、91日目となる)については A支給 B減給 C支給 D減給 E支給 F、G、H 不明 I後回し J後回し K後回し L後回し」 IJKLが不支給後回しです。 それ以外の日については日単位に扱いが決まるのではなく 失業認定期間において 収入があった日の収入と、それが何日分の労働によるのかにより、一日分の収入を計算します(収入/日数)。 その一日分の収入から減額する額を決め、その額×日数を、失業認定期間の支給額から差っ引くのです。 なお減額になるかどうかは一日分の収入から、計算してみなければ分かりません。金額が少なければ減額にはなりません。
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