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労働基準、労働安全衛生、その他法令について質問です。 ある施設の運転管理業務を受託しているのですが、施設の運転管理…

労働基準、労働安全衛生、その他法令について質問です。 ある施設の運転管理業務を受託しているのですが、施設の運転管理を一人で一日8時間、丸一年(契約期間一年)行っています、もしその作業員に健康面等で異常があった場合、対応処置できる人員はいません。 こういう業務状態は、違法となるのでしょうか?それとも業務内容にもよるのでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    安全配慮義務違反になる可能性が高いです。 事業主は労働者が安全に作業できるよう努める義務があり 労災が発生した場合には 最悪 刑事責任も問われかねません 実際に熱中症で 一人で作業し倒れ発見が遅れたため死亡するケースは珍しくなく 事業主は 安全配慮義務違反として責任を労基署に問われ また 民事訴訟でも 3000万程度の賠償金が発生する可能性あります。

  • 通常、普通の会社には看護師も医師も常駐していないので、なにかあっても緊急で対応できる人はいません。 なので「医学的な面の処置」までは求められませんよ。 適切に通院を促し、その後のアフターケアをすることを求められるくらいです。

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