解決済み
① 消防団活動は奉仕活動ゆえ、対価は給与ではなく報酬として支払われるが、少額に止まり、且つ、全額、消防団運営費に納めることも多く、この点は、無視してもよい。 . ② 然し、身分は、地方公務員法及び消防組織法に基づく、れっきとした市町村単位の非常勤特別職地方公務員であり、公務中の死傷、公務原因の病症に対しては、公務災害補償を受けることができる。 . ③ 近年は、専任団員が減少、サラリーマン団員が増加、その基準は緩和されている。然し、年齢基準を緩めても、70歳を過ぎた住民に参加してもらうのは難しいなどの問題が顕在化しつつある。 例えば「公務員の兼業禁止(営利企業等従事制限,職務専念義務等)」については,「消防団活動は許可する」というところが多くなっています。 これは「地域防災を担う消防団員が減少していることから,自治体として団員確保のために公務員の兼務を認める」というものです。 ここで報酬を受けても「OK」と言ってくれるのです。 (消防団員は報酬を受けますので,無報酬のボランティアではありません。法的にも「特別職地方公務員」という扱いです) 会社が認めるかによって変わってきますので 会社の承認を得てください。
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