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障害者雇用率の為に障害者を解雇できないんですか? 職場に障害者がいますが、月3、4回は遅刻、ほぼ1時間おきにタバコ…

障害者雇用率の為に障害者を解雇できないんですか? 職場に障害者がいますが、月3、4回は遅刻、ほぼ1時間おきにタバコを吸いに20分程度抜け出す、朝の通勤時の飲酒運転、上司に注意されると大声を出してキレたり物を蹴っ飛ばしたりします。 1時間のうち、約20分は抜け出してるので、40分しか働いてない事になりますので、本来ならば7時間+1時間休憩ですが、抜け出してる時間20分×7=140分(2時間20分)+本来の休憩1時間で3時間20分です。 2時間20分も不正に休憩を取っている事になります。 上司も皆大人しい方なので、キレられて以来、注意できずにいます。 会社内でどうにもならない場合、どうすればよろしいのでしょうか?回答宜しくお願いします。 こういう人がいると、まじめに働いてるのがバカらしくなりますよね。 どこか相談できて解決できそうな窓口があればいいのですが、私も無知な為、知恵袋に質問しました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者枠だから解雇できないということはありません。解雇については健常者と同じです。健常者を解雇できるケースなら障害者でも当然解雇できます。 問題は障害者雇用云々より、解雇というのは結構難しく簡単にできないということです。その社員が正社員なら、その程度の素行不良では解雇は難しいと思います。契約社員であれば期間満了で更新無しにするのが妥当かと思います。 会社が雇用率のためにその社員をキープしたいという考えなら雇い続けるでしょう。その人を解雇すると法定雇用率を下回ってしまう、もしくは既に下回っているのがさらに下がり納付金が増えるなどが考えられます。会社のためにならない問題社員をどうするか、納付金などに左右されず上が決断しないといけない問題ですね。

    2人が参考になると回答しました

  • よほど問題がある人ならば解雇は出来る。ただ法律で一定多数の障害者の雇用は義務付けられてるのでその数を下回れば罰金がある。それに障害者の解雇はかなり面倒です。まぁ罰金上等! って覚悟があるなら速攻解雇で良いと思います。

    3人が参考になると回答しました

  • 障害者を一定率雇用しないと罰金です。

    2人が参考になると回答しました

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