「傷病給付金」、国などの制度では、似た名前のものはありますが、「傷病給付金」というものじたい、国の制度では聞いた事がありません。 社会保険や、協会健保、国保などの「傷病手当金」と勘違いしてないでしょうか? もし、傷病手当金であれば、1月から休んでいる状態で、有給休暇を使ってないのであり、且つ、病院へ1月に2度以上の通院、または入院状態、 条件が満たされていれば、会社経由での申請にはなりますが、1月の休み始めた日から、診断書を記載してもらう日にも、診察をうければ、その日まででの申請が可能です。 ただ、申請可能な条件は、社会保険などに加入してから、1年を超えてる事。 また、通院で、病院により、休職が必要であると判断されている事。 また、傷病手当金に関しては、基本的には、会社に所属してる間の申請は、会社経由になりますが、会社で過去6か月の賃金を記入してから申請されます。 そして、その過去6か月の賃金から、平均日額が算出されて、その平均賃金の3分の2が、傷病手当金として支給されます。 逆に、それ以外の手当などありません。 重度な精神疾患であれば、障害厚生年金などの申請も可能ですが、 障害厚生年金の受給が決まると、障害厚生年金の額が、傷病手当金より高い場合には、傷病手当金の需給ができなくなります。 障害厚生年金の額が、傷病手当金より低い場合には、差額分のみが、傷病手当金として支給される仕組みになってる為、事実上、支給される金額には差がなくなります。 ある意味では、傷病手当金は、申請のタイミングは、診察の時に書類を書いてもらえば、いつでも申請可能(会社によっては、1月1度にされる可能性はあり) 障害者厚生年金は、無条件で、2か月に1度のタイミングでしか支給されないので、 支給タイミングだけで考えると、障害者厚生年金の申請が、必ずしもメリットがでるとは断言はできません。(ただ、受給額は、申請しないとわからない)
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