解決済み
高校生 アルバイトの税金について。 私は高校一年生(16歳)です。 通信制高校に通っているため時間に余裕があるのでバイトをして月大体11〜13万程度稼いでおります。(1年にして144万円程度?) そのため扶養から外れてしまうと思い税について調べたものの難しくてよくわかりませんでした。 上記の場合ですと私にかかる税金、親にかかる税金は大体いくらぐらいになるのでしょうか??(できれば細かく教えて下さると助かります) 所得税は給料明細書を見て引かれてるのはわかります。ただ他の税金もかかってしまうのかという不安がありまして… よければご回答よろしくお願いいたします。
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所得=収入ー給与所得控除(65万円~220万円) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、勤労学生控除など) あなたも親も、課税所得に税率を掛けて、所得税や住民税を計算します。 親が扶養控除を受けられる条件は、控除対象扶養親族(あなた)の「所得」が38万円以下でなければなりません。 給与所得だと、給与所得控除が最低65万円あるので、給与年収で103万円以下であれば、「所得」は38万円以下になります。 103万円を超えると、親は扶養控除を受けられす、かなりの金額の減税が無くなります。 扶養控除は、16歳~18歳、23歳以上だと38万円(住民税は33万円)。19歳~22歳だと63万円(住民税は45万円)です。 所得税率は、課税所得の大きさによって5%~45%まで変動する累進課税です。 一般的な所得で10%、少ない方だと5%、多い人で20%、23%、33%、40%、45%です。 住民税率は10%です。 従って、所得税(+復興税)が概ね「38万円×所得税率×1.021」、住民税が「33万円×10%」上がることになります。 親が会社に提出してる平成30年分の扶養控除等申告書で「控除対象扶養親族」を書いて提出してる場合は、給与の所得税(仮払い)が安い金額になってます。 なので、これを修正して再提出すると、次の給与から所得税が上がります。 そして、年末調整で扶養控除が適用されないで精算されます。 あなた自身は、基礎控除しか無いと思います。 勤労学生控除27万円は、「所得」が65万円以下(給与年収で130万円以下)でなければ受けられません。 基礎控除は、38万円(住民税は33万円)ですから、103万円を超えた分の「5%×1.021」が最終的な税額となります。 給与から天引きされてる所得税は仮の金額で、年末調整で精算することになります。 住民税は、未成年であれば所得が125万円(給与年収で約204万円)まで非課税です。 あと、親が会社員で、親の会社の健康保険に加入して、被扶養者証(保険証に書いてある)を持ってる場合は、見込み年収が130万円を超えると、扶養から外れて、自分で健康保険に加入することになります。 「見込み年収が130万円を超える」とは、月額108,333円(130万円の12分の1)を超えた時点という意味です。 なので、既に健康保険証を親の会社へ返却しなければならない収入レベルです。 扶養から外れて、国民健康保険に加入するか、アルバイト先の社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険の3点セット)に加入するか、いずれかです。 しかし、親が国民健康保険であれば、あなたも国民健康保険の被保険者です。 国民健康保険には扶養制度が無いので、あなたの分の保険料も世帯主へ請求されてます。 あなたの今年の所得が上がれば、来年度の保険料が「所得-33万円」の14%くらい上がります。
所得税が引かれているのならそれなり徴収されるよね。 普通のバイトしてたら所得によって納税するしかないから大変だね。 その状況なら103万超えないように稼ぐほうがマシですよ。
高一なら親は昨年の年末調整からあなたを扶養に出来ます。逆に言えば、今まで普通の税金だったのが昨年から安くなる感じ。だから今年103万超えたとしても今までに戻るだけだからあまり気にしなくてもいいかな。親にはちゃんと「扶養から外れる」ことを伝えましょう。 あとは働き始めた翌年に住民税の請求がきます。
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