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退職届郵送時の添え分に離職コードを特定理由離職者のコードになるよう依頼してもいいのでしょうか。 うつ病療養のため、退職…

退職届郵送時の添え分に離職コードを特定理由離職者のコードになるよう依頼してもいいのでしょうか。 うつ病療養のため、退職届を郵送で送ります。その際の添え分に離職コードを特定理由離職者のコードになるよう依頼してもいいのでしょうか。 下記URLを参照にしています。ご教示をお願いします。https://bukiyou.com/コラム/798/

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方は、うつ病療養の為に退職を決めたのですよね。 と言う事は、それを会社は知っている!と言う事ですね。 因みに、医師の診断書は、あるのでしょうか? そして、その診断書には「就労可能?」「就労不可?」 少しでも、失業給付金を受給する為に、「特定理由離職者」として判断されたい!みたいな質問を拝読します。 貴方が「そうだ!」と言っているのではないので、誤解しないで下さい。 病気を理由に退職するのは、あくまで「自己都合退職」です。ただ、その理由を会社が理解していて、離職票の(具体的離職理由記載欄*事業主)の欄に、その様に記載すれば、それでハローワークは判断します。 又、ただの「自己都合」と会社が記載して、貴方の所に、その離職票が届いても、貴方が「うつ病」で働けなくなった事を証明できる診断書等を提出すれば、ハローワークが、その時点で判断します。 特定理由離職者になるか!どうかの判断は、会社がするのではなく、ハローワークがするので、そんな依頼はしない方がいいです。 あと・・・もし、診断書に「就労不可」とあるのであれば、貴方は、直ぐには失業給付の手続きはできません。 雇用保険の基本手当(失業給付金)は、働ける人が退職し、次の仕事を探す間の収入補てんのような手当です。 病気療養する、要するに、働けない人は、働けるようになるまで、「給付の延長」と言う手続きをとり、働けるようになれば、延長を解除して、求職活動をして、初めて、失業給付が受給できるのです。 少し長くなり申し訳ありません。

  • 構わないだろうとは思いますが、原因によっては労災になりかねないわけですから受けるかどうかはわかりません。 特に労災云々を争う気がないなら、届いた離職票を持ってハローワークで手続する際に診断書などで「病気で辞めた」ということが証明されれば特定理由離職者には認められるだろうと思います。

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