建築技術虚幾普及センターのサイトに受験資格について掲載されていますのでご参照ください。 http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-q/2k-qanda.html#cms5 このうち「建築実務の経験」として認められるものとして、 ④ 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一 式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事を いう。) ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建 築設備をいう。)の設置工事 とあります。 ここで言う「建設業法別表第一に掲げる大工工事」とは、 「木材の加工または取付により考察物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」 http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1484610402878/simple/kensetugyou.pdf となっています。 自分が図面を読んで段取りを組み、材料を手配し、作業をしてるのであれば「技術上の管理に関する実務」にあたるとはおもいますが、親方の指示を聞いて作業をしているだけだ取ると、少しむず開始とおもいます。詳しくはお住まいの自治体の建築士会にお問い合わせください。
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