公務員は、他からの収入を禁じられているわけでは無く、営利企業等への従事を禁じられているだけです。 預貯金の利子も含め、個人資産のささやかなる運用まで禁じているわけでは無いのです。 不動産収入は金額と規模次第。営利目的と見做されるような大規模なものは禁止です。 国は具体的なラインを公表しています。地方公共団体は自治体によって公表状況は違います。国準拠のところが多いですが、具体的にはその自治体の規定の範囲内でなければなりません。国なら、申請を出すのをお忘れなく。 株は、常識の範囲内なら。ただ、役員になっていたり、職務と利害関係のある会社だと少々まずいことは有ります。公平性が公務員のウリですから。 こちらも役職によっては報告が必要です。 <参考> 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について (http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm )
おそらくは、特に問題はないと思いますが、 あまり、公言しない方が宜しいかと思います。
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