解決済み
今年の宅建の試験に合格して、独立したいと思っています。不動産業は未経験です。 試験勉強はまだ始めたばかりなのですが、宅建士として開業する場合について以下7点の質問があります。参考書を読んでもイマイチわからないので、この場をお借りしてお聞きしたいです。みなさんのおかげで、本当に助かります。ありがとうございます。 1. 試験合格後からでも登録実務講習の申し込みは可能ですか? 2. 試験合格後、一年以内に宅建取引士の交付を受ける場合、どのような手続きを踏みますか? 3. 宅建試験合格後、最短で宅建士になる場合、どのような手順を踏みますか? 4. 登録実務講習も修了し、宅建取引士の交付を申請するのが最短ですか?この場合、知事の講習は免除でいいですか? 5. 知事免許から大臣免許換えした場合、増えた支店分の(保証協会に加入済み)30万だけ納付すればいいですか? 6. 免許換えの時、1つを閉めてまた新たな県で新しくオープンする場合、最初のところで納付した弁済業務保証金分担金は戻って来ますか? 7. もしくは、閉めた事務所の弁済業務保証金分担金は戻って来ず、また新たに新しい県の新しい事務所として新たに納めなくてはいけませんか?
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勉強を始めたばかりで理解できるかどうかわかりませんが一応書いておきます。 1. 試験合格後からでも登録実務講習の申し込みは可能ですか? 登録実務講習に申し込むには、宅建士の合格証書の写し(コピー)が必要になりますから、合格後でなければ申し込みはできません。 2. 試験合格後、一年以内に宅建取引士の交付を受ける場合、どのような手続きを踏みますか? 色々ありすぎるのですが、実務経験があれば市役所等から身分証明書、東京法務局から登記されていないことの証明書などを添付して、都道府県の主管課に登録の手続きをします。1年以内ということなので知事の講習は免除です。 実務経験のない方は登録実務講習の修了証が必要です。登録後は3項を参照ください。 3. 宅建試験合格後、最短で宅建士になる場合、どのような手順を踏みますか? 登録が終了すれば、都道府県の主管課からハガキが届きますから、同課窓口で宅建士の交付申請を行います。試験合格の発表が12月1日だとすると、宅建士証の交付は最短で3月中旬になります。 4. 登録実務講習も修了し、宅建取引士の交付を申請するのが最短ですか?この場合、知事の講習は免除でいいですか? 実務経験がない方はこのような順番にならざるを得ません。選択の余地は全くありません。知事講習が免除になることは、2項で述べた通りです。 5. 知事免許から大臣免許換えした場合、増えた支店分の(保証協会に加入済み)30万だけ納付すればいいですか? 6. 免許換えの時、1つを閉めてまた新たな県で新しくオープンする場合、最初のところで納付した弁済業務保証金分担金は戻って来ますか? 7. もしくは、閉めた事務所の弁済業務保証金分担金は戻って来ず、また新たに新しい県の新しい事務所として新たに納めなくてはいけませんか 5~7は今すぐ必要なことではないです。かなり特殊な事情も含まれていますから、開業してから考えましょう。ただ試験には出ます。
なるほど:1
よし!とにかく勉強して受かってからその後の手順を調べましょう。 また宅建を勉強すれば、その他の知識か全て分かりますよ。
まさかとは思うが... 「宅建取ったら、宅建業が出来る。」 なんて思ってないよな?
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