解決済み
アルバイトの社会保険加入要件の従業員501人以上というのは実際に働いている店舗の従業員の人数ではなくて、会社全体の従業員の数であっていますか?
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正確にいえば、その事業所における従来基準(正社員の4分の3条項)を満たして社会保険に加入している従業員が501名以上(複数の職場があっても全体の人数)いる事業所のことを「特定適用事業所」といいます。 この特定適用事業所に雇用されたアルバイト(短時間労働者)が一定基準(週20時間以上の所定労働時間で、月収8.8万円以上など)を満たすとその勤務先で社会保険に加入しなければならなくなります。 また501名以下であっても労使協定を結んで「任意特定適用事業所」となっている事業所があります。ここで雇用される短時間労働者も上記の特定適用事業所に雇用される短時間労働者と同様の扱いになります。
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