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司法書士と宅建主任者の兼業。

司法書士と宅建主任者の兼業。現在、不動産会社に勤務しています。宅建の資格は既に持っているので、 将来的に独立を考えています。 そこで、宅建だけでは心細いので、司法書士の資格取得にチャレンジし、 将来は不動産会社と司法書士事務所の兼業を考えています。 しかし、不動産屋と司法書士事務所の兼業って意外とすくないと思うのですが、 司法書士は兼業に制限があるのでしょうか? 詳しい方アドバイスお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不動産屋と司法書士事務所の兼業がないのは司法書士が簡単に合格できる試験ではないことと、 一緒にやるとそれなりに広い事務所とスタッフが必要になるからでしょうか。 ちなみに司法書士の兼業に制限はありません。 逆に専任の宅建主任者の方が兼業制限が多いです。 確か士業でも司法書士、行政書士、社労士は兼業でき、それ以外はダメだったと思いました。 しかも司法書士との兼業も同じ場所ならOK、違う場所だとNGといった具合です。

    1人が参考になると回答しました

  • 私がある司法書士から聞いた話ですけど、司法書士と不動産はあまり一緒にはしないほうがいいといって言っていました。 不動産の仕事は他人の物件を紹介する仕事だが、司法書士は依頼者の秘密を守る義務がある仕事なので、司法書士としてはあまり信用的によくないとのことでした。 自分の相談した人が、他人に自分の物件の話をしないともかぎりませんからね。 この意見は一人の司法書士の意見ですので当然かどうかはわかりませんが参考にしてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 個人事業者で兼業している人はかなりいます。 ただ実際には、両方とも大もうけできるようなことにはならないでしょうね。 体は一つですから。 何よりもお客さんに対する信頼度は高いです。 やはり専門性の高い両業種ですから、2つに従事していることはメリットも大きいです。 特に売買を得意としている宅建業者であれば、司法書士は無駄にはならないと思います。

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  • 宅建で不動産を売買し、司法書士でその登記をする、という意味では、関連がある資格と思います。兼業の制限もなく、可能です。 ただ、宅建の資格を持って不動産会社に勤務するのは費用はかかりませんが、 不動産会社(宅建業者)で独立するのは、まとまった資金が必要です。 これは(ご存知とは思いますが)宅建業法に定められていて、店舗を賃貸するか、取得する必要があります。 営業保証金の供託も必要です。「主たる事務所で1,000万円」「従たる事務所で500万円」です。(保障協会の利用も可能ではありますが。) そのため、宅建業者で独立する人が少ない、というのが、実情と思います。

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