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派遣の産休育休について。 出産予定日が6/18の場合、42日前にあたる5/8の時点で派遣先との契約がある状態であれ…

派遣の産休育休について。 出産予定日が6/18の場合、42日前にあたる5/8の時点で派遣先との契約がある状態であれば、出産手当金(一時金ではなく)が受給できる、という考えで間違いないですか? ギリギリまでは勤務せずに、4月中には休みに入りたいと思っています。 (体の問題や、出産が予定日より早まった場合のことを考えて) また、育児休業給付金は、11日以上勤務があった直近6ヶ月分の給与が支給額の基準となるようなので、普段は毎月20日前後働いているのに、最後の月だけ中途半端に13日とか勤務してしまうと支給額が減ってしまうように思います。 4月の勤務を有給を含めて10日以内に抑え、あとは欠勤という形にすれば、4月分はカウントされずに3月分までの給与が基準となるという認識で合っているでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >42日前にあたる5/8の時点で派遣先との契約がある状態であれば 健康保険組合への加入期間が問題無ければ、それでOKなはずです。 >最後の月だけ中途半端に13日とか勤務してしまうと支給額が減ってしまうように思います。 そのようになる可能性はありますので、計算して辞めないと多少損しますよ。

  • >出産予定日が6/18の場合、42日前にあたる5/8の時点で派遣先との契約がある状態であれば、出産手当金(一時金ではなく)が受給できる、という考えで間違いないですか ? 健康保険被保険者資格取得日はいつですか? >普段は毎月20日前後働いているのに、最後の月だけ中途半端に13日とか勤務してしまうと支給額が減ってしまうように思います。 >4月の勤務を有給を含めて10日以内に抑え、あとは欠勤という形にすれば、4月分はカウントされずに3月分までの給与が基準となるという認識で合っているでしょうか? 賃金計算期間に産休期間が含まれていたら、賃金支払基礎日数が11日以上でも、その賃金計算期間を育児休業給付金の計算に含めなくてもよいことになっています。 賃金計算期間はいつからいつまでですか?

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  • 大丈夫なはずですよ。 4月5日予定日の人が直前の4日まで勤務したとしたら3月分の給与までが対象なので。それと同じかと。 ただし、産休まで欠勤でつなぐというのは派遣元との契約期間を含め担当者とよく確認をされた方がいいです。 出産を理由に派遣切りはできませんが欠勤を理由にすれば問題なく切れますんで。

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