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どうして大企業と中小企業と分けられているのですか?働くことに変わりはないのに。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税務や上場・非上場のように制度上分けられているからです。 税務面では、資本金が1億円を超える会社を大会社、1億円以下の会社を中小会社というように分けられます。また、資本金が1億円を超える大会社の場合、開業時2年間の消費税免除の特例が受けられず、さらに中小会社に認められている(400万円までの)接待交際費が認められない等の適用内容が異なります。そのため、大会社と中小会社と税務上分ける必要があります。 さらに、上場会社(大会社)・非上場会社(中小会社)とに分けることで(注意:税務上の大会社・中小会社の区分ではありません)、旧・証券取引法(現・金融商品取引法)の適用会社かどうか制度上決められているからです。 上場会社の場合、有価証券報告書等を決算日の翌日から2ヶ月以内(特例プラス延長1ヶ月)に開かれる株主総会の日までに金融庁への提出が義務づけられています。 一般的には、中小にとって(大会社もそうですが)、税務面の影響が非常に大きいので、税務上における「大会社・中小会社」というように分けていると思います。 加筆します。 他にも新会社法における大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である会社をいいます(新会社法2条6号)。 -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ この会社法の場合、大会社・中小会社と分類することにより、会社の機関設計(取締役(会)・監査役(会)・会計参与・会計監査人)の選択範囲が異なります。 例えば、公開会社(株式の譲渡制限の規約が定款に書かれていない)大会社の場合、 1、取締役会+監査役会+会計監査人 2、取締役会+三委員会+会計監査人 のみの機関設計しか会社法上認められないなどがあります。 逆に、小規模な非公開会社(株式の譲渡制限が定款に書かれている)の非大会社(中小会社)の場合、機関設計は比較的自由に行うことができます。

    なるほど:1

  • 中小企業にはやさしく。 大企業には厳しく。 これが、本来の、あり方じゃないでしょうか? 確か、法律での扱いが違ったと思います。 大企業は脱税していないかなどの監視の目がより厳しくなります。 大企業は大きな影響力、力をもっています。 その、大きな力をもつ企業を、大企業とよび、区別することで、 監視、抑止、になると思います。 なので中小企業と区別した方がいろいろと便利なのです。

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