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失業保険受給中の仕事の線引きをもしわかる方がいれば教えてください。 アルバイトは労働時間等で区分され 申請や制限がある…

失業保険受給中の仕事の線引きをもしわかる方がいれば教えてください。 アルバイトは労働時間等で区分され 申請や制限があると職員さんが教えてくれたのですが、個人事業主かなと思ってたヤフオクやメルカリはどう申請しますか?と聞くと、家にあるものを売るくらいだと個人財産を売っているため仕事とカウントされず報告も特に必要ないと言われました。 では ウーバードライバーはカウントされるのでしょうか?同じように登録はあるものの雇われていませんし、決まった時給で動いていない個人事業主な気がするのですが。 一応それも職員さんに聞きましたがそこはふわっと答えられたのでちょっとどっちなのかよくわからず、もしわかる方いましたらお願いします。 申請するとしたらどう労働時間をカウントするのかも聞きたいです。

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回答(1件)

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    時間などにもよるでしょうけど、一日4時間未満なら就労とは呼べない労働、4時間以上なら就労でしょう。 誰かに雇われているわけではないというのは判断材料にはなりません。家事や育児以外は全部就労または就労とは呼べない労働だと思いましょう。無償のボランティアもどちらかに入ります。 自治会のごみ置き場の掃除は家事ですが、スポーツジムのイケメンのトレーナーに誘われて、河原の掃除をボランティアでやったら就労か労働です。 自営業の店舗兼自宅で、玄関前を掃除するのは家事ですが、店舗の出入り口の前まで掃除したら就労か労働だ、くらいに思いましょう。多少厳しいくらいに思っているのが確かです。 ウーバーってシステムを知らないので何をするのかもよくわかりませんから、時間をどうカウントするか細かいところまではわかりませんが、それにかかわることをしていれば全部労働時間です。誰かを乗せて走ってる時間はもちろん、待ち合わせ場所に向かうまでのの時間、待ってる間などなど。普通にどこかの会社で勤務するのと何も変わりません。 利益を得ることを主目的にしたネットオークション、仮想通貨や株への投資、ブログやユーチューブなどで得るアフィリエイト、競馬や競輪なんてギャンブルも、恒常的にそれなりに時間をかけてやってれば立派に労働です。

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