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僕は現在、職業訓練校に通っているのですが、電車が遅延したり、インフルエンザにかかり学校での出席停止になったり、就職活動で…

僕は現在、職業訓練校に通っているのですが、電車が遅延したり、インフルエンザにかかり学校での出席停止になったり、就職活動でのインターンシップなどに行ったとしても、公認欠席にならないと言われました。就職活動で平日しかないときや、出席停止、電車の遅延というのは、普通公認欠席が効くものだと思うのですがどうなのでしょうか? 大学、専門学校はどのようになっているのでしょうか

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    職業訓練校(現在では職業能力開発校)は、学校教育法に基づくものではない(職業能力開発促進法に基づき設置される)ので、学校教育法に基づく大学等と比べても意味がありません。 学校教育法に基づく大学や専修学校等では、インフルエンザの感染症なら公認欠席ではなく出席停止ですね。 公認欠席等は、学校の規定による部分もあります。 でも、出席停止とか公認欠席だからと言って、それで済むかというと済まない場合もあります。 単位取得について、最低限の授業出席数が定められてれば、その基準を下回った段階で、補習授業等が必要になります。 また、学校の規定以外でも、国家資格などの取得で、授業時間数が定められていれば、下回ることができません。 私は専修学校卒ですが、資格取得に関わる部分については、どんな理由だろうと、出席しなければ追加で補習授業等が必要でした。学校によっては規定時間+αの授業数にしておき、少しなら減っても大丈夫な事もあるそうですが、規定時間を下回れば追加が必要です。 定期試験の時にインフルエンザで出席停止になってた時は、有料で追試験を受けなければならなかったです。(もちろん当日に成績が悪く再試験になった人が受ける補習授業は不要でしたし、手数料も低額でしたが・・・。それでも数教科分となるとねぇ) 職業能力開発校だって似たようなものでしょう。規定のカリキュラムがある以上、その時間数は出席しなければならない。 理由はどうあれ、授業が行われるのにあなたが来なければ出席にはならない。だからと言って災害等による休校じゃなければ、授業は実施される。 その分は規定に従い補習授業をしてくれるかどうかだと思います。 自己都合なら知るか!と言われても仕方ないでしょう。 やむを得ない事情に対しては、合理的な範囲で(あまりにも多すぎると対応しきれない)救済があるでしょうけど、追加で授業等をさせる以上、手数料等が発生するのは仕方ないと思います。 職業能力開発校じゃ、学校教育法に基づく出席数は存在しないですから、資格取得や課程修了に必要な出席数だけが問題になるのでしょう。 余裕日数の設定が無いなら、理由に関係なく、出席しなければ、資格取得や課程修了ができなくなる。つまり、公認欠席という制度(というよりその意味)がない。 ただ、それだけの事なんじゃないかと思います。

  • 証明書などの提出は? 電車の遅滞証明、 病院の受診証明、 インターンシップに参加したという企業からの証明。 こういうのを提出してても…ダメって話なんですか?? うーん…

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