教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

待機時間の給料について教えてください。

待機時間の給料について教えてください。16時から翌10時までの福祉施設の夜勤で働いています。 時給1,000円ですが、22時~6時は休憩時間なので給料は出ません。 それはわかるのですが、休憩時間もずっと職場にいて、深夜になにかあると対応しなければなりません。 これに対してオーナーは給料は出せないと言います。 かと言って、体調不良の入居者を無視するわけにもいかず、休憩時間も働いています。 毎日ではないですが、対応する事が多いです。 対応と言っても、ちょこちょこっとした仕事が多く、1時間かかるような事もないので、今までうやむやにしてきたのですが、労働基準法で考えると、どうなのでしょうか。 職場は近所ですが、外出や帰宅する事は許されず、拘束時間で言えば、毎回18時間です。

続きを読む

169閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    具体的なご相談は、 厚生労働省「総合労働相談コーナー」 など行政機関等の相談窓口にお尋ねください。 昼休みの時間も、電話連絡があった場合等に備えて、交代で部屋に待機することとなっています。 このような場合も休憩を与えられたといえるのでしょうか。 ポイント 労働基準法上の休憩時間とは、 労働時間の途中に置かれた、 労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をいいます。 労働者には、施設管理の必要や職場規律の維持のために必要な限度での例外を除き、 休憩時間の自由利用が保障されています。 解説 <休憩時間付与義務> 使用者は、 労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、 8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 労働が長時間継続すると、労働者の心身に疲労をもたらすうえ、災害が起きやすくなったり、 能率が低下したりするおそれもあるので、疲労回復のために休憩時間を与えることとしたものです。 また、休憩時間には、労働者にとっての自由の回復などのより積極的な意味ももっています。 ここでいう休憩時間とは、 一般に、労働時間の途中に置かれた、 労働者が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています(昭22.9.13発基17号)。 そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、 労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています(昭39.10.6基収6051号)。 質問の事例は、自由利用が保障されているとはいえないようですので、むしろ労働時間に当たるように思われます(昭23.4.7発基収1196号など)。 休憩時間の長さは、上にみたように、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。なお、以上のような労基法の要求水準を超える休憩は、法定外休憩と呼ばれます。 労働者は休憩時間を自由に利用することができます(労基法34条3項)。 休憩時間が労働から解放される時間である以上当然といえますし、さらに、休憩の実をあげるためには、休憩時間の自由な利用を認めることが必要になるからです。 こうした自由利用を保障された休憩が与えられなかった場合には、それによる精神的苦痛について慰謝料請求が認められる場合があります(住友化学工業事件・最三小判昭54年11月13日)。 もっとも、自由利用の原則は、施設管理の必要および職場規律の維持の必要に基づく合理的な制約を受けます。ここでの職場規律の中味としては、他の労働者の休憩の確保や、休憩終了後の円滑な労働の再開、休憩中の事業活動の運営などが挙げられるでしょう。 この点に関しては、使用者が休憩中の外出を制約できるかが問題となります。学説の多くは、届出制や客観的基準のある許可制に限り適法であると主張していますが、行政解釈は、事業場内において自由に休憩できるかぎりは、外出許可制(許可制とは、原則的禁止を前提に、許可がある場合に禁止を解除するものです)をとっても差し支えないとしています(昭23.10.30基発1575号)。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

厚生労働省(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

福祉(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    「#夜勤がある」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる