解決済み
副業禁止の本業に副業がバレないためにするには?(年末調整・確定申告について質問です)副業をして年20万以上の収入があり本業にバレないようにする場合 ・本業での年末調整は普段通りに行い、 副業だけを確定申告すればよいのですか? (↑①「扶養控除等(異動)申告書」②「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は通常通り本業に提出し、副業分は確定申告するんですか?) ・本業では上記①②は提出せず(年末調整をせず)、副業の確定申告をするんですか? (↑その際の保険料控除証明書のハガキは副業の確定申告で使いますか?) ・確定申告で副業の住民税を普通徴収にする場合、本業の会社に「普通徴収に変更されている」などの通知が届き怪しまれたりバレることはありますか? 禁止なのに副業するな、会社に相談しろ、等の回答はお控えください。 ネットで調べてみたのですが分からないことがあったので質問いたしました。 回答よろしくお願いします。
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所得税、住民税は1年の総所得で算出しますので、確定申告は副業分のみではなく本業の年末調整済みの源泉徴収票も合わせて必要です。 本業と副業とあわせた金額から所得税を再計算しなおします。所得税は累進課税なので一部だけでは計算できませんので。 ①は本業にしか提出できません。 ②は本業に提出したなら副業では必要ありません。 保険料なども本業で提出しても確定申告時に提出してもどちらでもかまいません。 確定申告で副業分のみ普通徴収に認められるなら明細に乗らない場合が多いです。 ただし、副業が賃金であるなら副業分のみ普通徴収を認めてくれる自治体は今はあまりありません。お住まいの役所でご確認ください。 認めてくれないなら本業へ通知が行きます。 副業が雑所得や事業所得なら認めてくれる場合があります。 その場合は明細などには乗らないと思いますがこちらも自治体ごとに違う可能性が高いので役所でご確認ください。
・本業での年末調整は普段通りに行い、副業だけを確定申告すればよいのですか? →そうです。 ・本業では上記①②は提出せず(年末調整をせず)、副業の確定申告をするんですか? →違います。 ・確定申告で副業の住民税を普通徴収にする場合、本業の会社に「普通徴収に変更されている」などの通知が届き怪しまれたりバレることはありますか? それはありません。 副業分を普通徴収に出来ない自治体が増えています。 「給与」ではなく、「報酬」の副業をするのも一つの手です。
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