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退職者の源泉徴収票と給与支払報告書の提出先について 今年度から給与担当になり、初めて給与支払報告書を作成しておりま…

退職者の源泉徴収票と給与支払報告書の提出先について 今年度から給与担当になり、初めて給与支払報告書を作成しております。締切期限が迫っていますが、前任者が育休中、前々任者が退職しており身近に聞ける人がおらず焦っています。どうかお力をお貸し下さい。 年の中途で退職した職員に、退職後に引っ越した住所で源泉徴収票を作成し交付してしまいました。 ・新しい職場で年末調整したなら今更どうしようもないのでそのままでいいのでしょうか? 確定申告するであろう退職者には、今からでも訂正したものと差し替えてもらうできでしょうか? ・給与支払報告書(個人明細書)は退職時の住所地に提出するので、住所を訂正しておくべきでしょうか? ・とある職員が退職前にA市からB市に引っ越したとします。 引っ越したことを会社に知らせなかった場合、当然会社はA市に給与支払報告書を提出しますが、問題ないのでしょうか? ・会社に知らせなかったけど、引っ越したことを会社が把握していた場合、源泉徴収票、給与支払報告書ともにB市の住所で作成し給与支払報告書をB市に提出することは問題あるのでしょうか? ・また、平成28年(11月)に退職した後他県へ引っ越した職員がいます。 平成29年2月に給与改定による差額支給をしています。 この職員にも退職時の住所ではなく、現在の住所で差額支給分の源泉徴収票を作成し交付してしまっています。 本来この場合の源泉徴収票及び給与支払報告書はどちらの住所で作成し、どちらの市区町村に提出するのでしょうか? 質問が多いですが、どうぞよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ・新しい職場で年末調整したなら今更どうしようもないのでそのままでいいのでしょうか? 確定申告するであろう退職者には、今からでも訂正したものと差し替えてもらうできでしょうか? 不要です。住所はキチンと本人が異動していれば問題(市は把握している)ありません。 ・給与支払報告書(個人明細書)は退職時の住所地に提出するので、住所を訂正しておくべきでしょうか? 本人から申し出が無い限り不要ですし、把握する義務もありません。 上記に書いたように、住所が正しく異動されていれば市は把握可能です。 正しく異動していなければ、それは本人の責任であり会社の責任ではありません。 もし訂正するとすれば、新しい住所を住民票等で確認する必要(本人の申し出だけで行うのは危険)が出てきます。 ・とある職員が退職前にA市からB市に引っ越したとします。 引っ越したことを会社に知らせなかった場合、当然会社はA市に給与支払報告書を提出しますが、問題ないのでしょうか? 何の問題もありませんし、会社には他に選択肢がありません。 ・会社に知らせなかったけど、引っ越したことを会社が把握していた場合、源泉徴収票、給与支払報告書ともにB市の住所で作成し給与支払報告書をB市に提出することは問題あるのでしょうか? 問題あります。情報の入手経路を本人から問われた場合、どう釈明しますか? 本人が扶養控除申告書に記載した住所(その後に異動して会社に住所異動届が出た場合を除き)で作成すべきものです。 ・また、平成28年(11月)に退職した後他県へ引っ越した職員がいます。 平成29年2月に給与改定による差額支給をしています。 この職員にも退職時の住所ではなく、現在の住所で差額支給分の源泉徴収票を作成し交付してしまっています。 本来この場合の源泉徴収票及び給与支払報告書はどちらの住所で作成し、どちらの市区町村に提出するのでしょうか? 本来は退職時の住所で作成すべき(なぜなら課税地である29年1月1日の住所は把握されていないため)でした。 ただし、「住所が前住所だから源泉徴収票が無効」などと言う事はありませんから、刺して問題ありません。 何度も書いていますが、市は異動を把握可能です。

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