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介護職で働く方、また労働基準に詳しい方教えてください。 私の施設は1ユニット10人のショートステイなのですが、夜間は1…

介護職で働く方、また労働基準に詳しい方教えてください。 私の施設は1ユニット10人のショートステイなのですが、夜間は1人夜勤です。まだ他のユニットは稼動前で実質施設内において1人になります。 16時半から翌日10時までの夜勤で規則には2時間の休憩とありますが、仮眠室がないどころか休憩自体とれないです。1人夜勤なので休憩なんて取る暇も時間も元々ありません。 救急搬送時も1人なので同乗も出来ず救急隊に任せる形になり、あとで上司が病院に行く形態で成り立っています。まあ、それは愚痴になりますが。 本題は16時間休憩ない夜勤を強いられている会社は何も問題ないのでしょうか? ちなみに大手企業なので言えば2人夜勤などで改革されるかと期待しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人員は、問題ありません❗ 何故なら労働基準法には、規定は、ないからです。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • あたしの所も16時間勤務で1フロア1人なので仮眠時間は無いですよ。でも勤怠は仮眠してることになってます。 介護あるあるなんですかね?

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