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昨日給与明細を貰ったのですが、控除項目に所得税250円が引かれてたのですが一体どういう意味なのでしょうか?

昨日給与明細を貰ったのですが、控除項目に所得税250円が引かれてたのですが一体どういう意味なのでしょうか?ちなみに高校2年生です。セブンイレブンでアルバイトしてます。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    支給額が90,820円で雇用保険に入っていない、また扶養控除申告書を提出して甲欄適用であるものとして回答します。 給与から徴収する源泉所得税の算出方法には国税庁の「源泉徴収税額表」によって算出する場合と、コンピュータの計算式を使う場合の「電算特例」という方法があります。 支給額90,820円(社保加入無し)で源泉徴収税額表を見れば源泉所得税額は230円ですが、電算特例によって計算した場合は250円になります。 あなたの勤務先は電算特例によって源泉所得税を算出しているのだと思います。 なお給与から徴収される源泉税はあくまでも仮の金額であって、最終的には年末調整で年間の所得税額が決定します。その結果、年間の給与収入が103万円以下なら徴収された税金が全額戻ってきます。103万円を超えた場合は決定した年税額と徴収された源泉税を比較して徴収されすぎた分は戻ってきます。 なお、あなたは学生ですから扶養控除申告書を提出する際にあなた自身が「勤労学生である」ことを記載していれば月額118,999円までは源泉税は徴収されず、年末調整でも支給額130万円以下なら年間の所得税もかかりません(勤労学生控除)。勤務先に勤労学生控除を適用してほしい旨を伝えてみてはいかがでしょう。

  • 所得税は、年間の支給額が確定しないと、正確な金額を計算できないのです。 なので、給与を支給する時に引かれる所得税は仮の金額であって、扶養控除等申告書で申告した扶養人数によって、概算額を決定します。 年間の計算では、給与所得控除65万円と基礎控除38万円あるため、これらが考慮されて、扶養人数がゼロの場合で、月額88,000円未満だと、所得税は源泉徴収されません。 また、扶養控除等申告書で「勤労学生」を申告してると、仮想的に扶養人数が1人加算(扶養控除38万円分に相当する金額が考慮)されて、月額119,000円未満だと、所得税は源泉徴収されません。 実際は、勤労学生控除は27万円ですが、月額の税額の計算はアバウトな計算になってます。 現時点で、あなたの年収がいくらになるかなんて誰にも分からないので、月収の基準額以上になると、一旦徴収しておいて、年末調整で正確な税額を計算し直して、精算します。 年末調整では、 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除(65万円~) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、勤労学生控除など) と計算し、年収130万円(65+38+27)までは課税所得がゼロとなり、源泉徴収された所得税が還付されます。 ただし、所得が38万円(給与年収で103万円)を超えると、親は扶養控除(所得控除の一種)を受けられず、かなりの額の減税が無くなりますので、超えないようにしましょう。 また、健康保険の被扶養者証を持ってる場合は、月額108,333円(130万円の12分の1)をこえると、被扶養者証を親の会社へ返却して、自分で健康保険に加入することになりますので、超えないようにしましょう。 これは、税金とは別の話です。

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  • 給与額はいくらですか?

  • 日雇い(丙欄)で1日15,9000~16,000円の給料ならば250円の源泉税が引かれます。 又は日雇い(甲欄)で1日9,200~9,300円ならば250円の源泉です。 また、乙欄でも3.063%引かれるので8100円ほど給料があれば250円ほどになります。 あくまでも、ここでは推測の範囲でし回答できないので、ご不明な点は会社にお聞きください。

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