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欠勤したらペナルティで給与の3割をカット、違法ではないですか?

欠勤したらペナルティで給与の3割をカット、違法ではないですか?友人が社会福祉法人の施設に就職したのですが、友人の同僚がインフルエンザで1日欠勤したらしく、別の休日を出勤しなければ、給与の3割をカットすると言われたそうです。 ホストクラブのホストが遅刻したら罰金とか聞いたことがあるのですが、社会福祉法人を名乗る施設で、そんなヤクザまがいの横行が世間的にまかり通るのでしょうか? 労働基準法とな詳しくないのですが、明らかに抵触してると思うのですが。

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454閲覧

you********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

    なるほど:1

    int********さん

  • とりあえず就業規則。 罰金には記載必要。 就業規則みせないのは違法。 そもそもノーワク、ノーペイの考え方なんで違法。 休んだ分で制裁はくらってます。

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    たつさん

  • 事由のみではなく、それに至る手続き不備や回数など総合的な要素はないのですか。

    yar********さん

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