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登録販売者の資格を勉強しているのですが、わかる方教えて下さい。 法第45条 毒薬・劇薬については店舗管理者が薬剤師で…

登録販売者の資格を勉強しているのですが、わかる方教えて下さい。 法第45条 毒薬・劇薬については店舗管理者が薬剤師であるか店舗販売業・・・・・・開封して、販売等してはならない。とあるのですが、登録販売者は販売していいのですか? それと、販売・授与する際に譲受人の氏名、住所、職業その他もろもろの記載が必要となっていますが、職業はなぜ必要なのでしょうか?←よく間違えてしまうので 「○○だから職業が必要!」と覚えたくて。 長くなりましたがすみません、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    第三六条の九により、登録販売者は 「第二類医薬品及び第三類医薬品」 しか販売できません。 第二類医薬品及び第三類医薬品に「毒薬や劇薬」に指定された医薬品があれば(出来れば)販売する事は可能です。 >「○○だから職業が必要!」と覚えたくて。 「法で定めらているから」と覚えて下さい。

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