解決済み
失業保険は会社都合の場合は雇用保険の加入期間6ヶ月以上でもらえる となったのはいつからですか?ちょうど、10年前に会社都合で解雇となり 池袋のサンシャインにあるハローワークに 雇用保険の手続きに行きました。 しかし、加入期間が1年未満だったため(6か月以上はありました) もらえません! と、受付ブースの中に立っている男性職員に言われました。 解雇した会社の人に6か月でもらえると言われたと伝えても 1年以上じゃないともらえません。 と取り合ってまらえませんでした。 仕方なく池袋をあとにしたのですが 最近、ネットで見たら会社都合解雇はか6か月でもらえると書いてあります。 そうなったのはいつなのでしょうか? 最近ですか? もしかしたら10年前の時も 他の職員に確認したらもらえたのかも?? と今更ながら考えてしまいます。 悶々とするので、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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10年前なら・・・懲戒解雇でない限り、普通の「解雇」なら、雇用保険期間が6ケ月でもOKでしたよ。 「いつから?」 おそらく平成19年10月1日改定です。 そして、勘違いされていますが、12ケ月が6ケ月になったのではありません。 大幅に「雇用保険法」が改定になり、失業者が増大する中、本当に手当が必要な「解雇・倒産」を理由とした人には手厚く、自己都合退職者には、薄く!と言う意味で、それまで一律だった給付日数を大幅に改定しました。 ★要するに・・・ 元々、失業給付金は、離職した日から遡って1年間に6ケ月以上、雇用保険期間があれば受給できていました。 それが、「自己都合退職者」は、離職した日から遡って2年間に、11日以上出勤がある月を「1」とカウントして12ケ月必要になったのです。 >10年前に会社都合で解雇となり、池袋のサンシャインにあるハローワークに 雇用保険の手続きに行きました。 この時「離職票」は、持って行かれたのでしょうか? 離職票の形式は、10年前でも、ほとんど変わっていないので、あれば「解雇・倒産」の場合なら、わかったはずなのですが・・・。 まあ、今となってはですね。 10年前・・・平成20年なので・・・退職された正確な日付が、平成19年10月1日以前であれば、6ケ月でもOK。会社都合なら、どちらにしてもOKだったはずです。
平成19年10月1日からです。
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