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社会保険について

社会保険について現在夫の社会保険の扶養に入っています 半年間だけアルバイトをする予定で パチンコ店を2店舗掛け持ちしようと思っています 少しの間だけなので、夫の扶養を外れないように働きたいです 1店舗につき週何時間までなら社会保険適用外でいれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入条件と、社会保険の扶養の範囲内は別物です。 通常の社会保険の加入条件は、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上です。 「社会保険の扶養」の考え方は、「現時点から向こう1年間」です。 1年間の収入でなく、ひと月当たりの収入が、130万円÷12か月=108,333円以上となり、今後も継続して同じか、それ以上の収入が見込める場合には、5日以内にその旨を伝える必要があります。 ただ、社会保険の扶養条件の資格については、1ヶ月でも超えれば扶養から外れるところもあれば、3ヶ月続けば外れるところもあったり、各保険組合によっても異なりますので、ご主人が加入している健保組合に確認が必要です。 それとは別で、短時間労働者の社会保険の加入条件を満たせば、社会保険の扶養の範囲内130万円未満であっても、扶養から外れます。 こちらは、1社での短時間労働者の社会保険の加入条件です。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること ダブルワークの場合、どちらの職場も社会保険の加入条件を満たしていなくても、合わせてひと月当たりの収入が108,333円以上になり、継続性があるなら扶養から外れ、自身で国民年金、国民健康保険に加入となります。 住民税は、合わせて年収100万円以上(自治体によって若干違います)になると徴収されます。 雇用保険は1箇所でしか加入出来ません。 雇用保険の加入条件は、 ・一週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上継続して雇用される見込みである ・雇用保険の適用事業所に雇用されている です。 ダブルワークの場合、メインの会社で加入になります。 また、年末調整も1箇所でしか出来ないので確定申告が必要です。

  • 扶養の基準は「社会保険適用外」だけではありません。 合計の給料が月108,334円を超えないようにしておいた方がいいと思います。

  • 下のhard_rock_coffeeさんっていうのは、ちょっとわかってないですね。 106万円が重要になってくるんですよね・・・ これは扶養じゃなくて、自らが「社会保険に加入」してしまう基準なんですよね。 当たり前ですが、自分で社会保険に加入すれば扶養じゃなくなりますからね。 で、その条件にあなたが言ってる「週20時間以上」っていうのがあるんですよ。 ・週20時間以上の労働(1日の所定労働時間が8時間、週休2日の場合) ・月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上) ・勤務期間1年以上 ・従業員501人以上の事業所 ・学生以外 これら「すべて」に当てはまる人は社会保険に加入しないといけません。 「1つでも」じゃなくて「すべて」です。 なので、短期ならそう問題ないかと。 どうしても、不安なら面接の時に「社会保険の加入は無いですね?」とちゃんと聞くのが良いかと・・・ 1つの勤務先で106万円なのでそれを超えなければ大丈夫ですが、次に大事なのは・・・ で、あとは2つ掛け持ちする事によって出てくる「130万円の壁」 2つの所得が130万円を超えたら扶養から外れます。 130万円の壁は「全ての会社での所得の合算」なので 1つは90万円、もう1つは50万円でどっちも106万円超えてないから社会保険には入らなかった! となっても、合計で140万円になって130万円を超えたので扶養から外れます。 2つとか複数働くとどっちでいくら稼いでいるかわからなくなり、12月の終わりになって「全部合わせて130万円超えてた・・・_| ̄|○」 となってしまうことがあるんですよね・・・ ID非公開

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  • 時間ではなく、年収です。

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