解決済み
学生納付特例制度の追納と経過的加算の関係について教えてください。 学生時(20歳から2年間)学生納付特例制度を利用して国民年金を支払わず、猶予されているAさんとBさんがいるとします。AさんとBさんは22歳から会社に入り厚生年金に加入していました。 Aさんは学生納付特例制度の追納で2年分を納入しました。 Bさんは追納しませんでした。 AさんとBさんは生年月日が同じで、同じ時に入社し、厚生年金に加入し、同じ給料だったと仮定して63歳まで働いたとします。 貰える年金は2人とも、ほとんど同額なのでしょうか?
ネットで調べて判る範囲で計算してみました。 老齢厚生年金の定額部分(学生納付特例制度の猶予2年間の追納をした場合) 1625円×480 780000円 最高額(480ヵ月超えても同額) 61歳以降2年間厚生年金に加入した場合の経過的加算 480ヵ月超えているので経過的加算は無し 総額 780000円 老齢厚生年金の定額部分(学生納付特例制度の猶予2年間の追納をしなかった場合) 1625円×456 741000円 61歳以降2年間厚生年金に加入した場合の経過的加算 1625円×480-779300円×456÷480 39665円 差額が支給なので39000円 総額 780000円 結果的に同額になるのですが、間違いないでしょうか? http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
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経過的加算についてですが、そもそもは65歳未満で定額部分を受け取ることが出来る方について、65歳から老齢基礎年金に移行することでその差額を補填(定額部分の補填)する意味とされています。老齢厚生年金の独自給付です。 ですが、本来はこのような意味を持つものとして誕生した経過的加算ですが、必ずしも定額部分を支給されない年代の方についても繰り延べて制度が適用されているのが現状です。 本題についてですが。 残念ながら計算は間違っているでしょう。 昭和21年4月2日以降生まれであることを前提とすると、定額単価に係る乗数は1.000ですから29年度改定率0.998を採用すると。。 経過的加算=定額部分(1,625円×被保険者期間)-老齢基礎年金相当額(昭和36年4月1日以降(拠出制以降)の20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間) となります。 定額部分の被保険者期間については20歳未満、60歳以上の期間をも含みます。公平性を保つため、その上限を480月としていますが、この点につき老齢基礎年金の原則期間、経過的加算から控除する第2項の被保険者期間と決定的に異なる部分となります。 合算対象期間(カラ期間)とされる部分をも定額部分についてはその計算基礎としていると言う事になります。 学生納付特例期間について追納したか否かに関わらず、入社・退社も同じ(厚生年金被保険者期間が同じ)、報酬も同じ等、追納以外の差異が無い前提下ですと上記の定額部分の被保険者期間はAさんBさん共に同じで、上限480月となります。 さらに、昭和36年以降の20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間も同じ、であれば。。。当然ながら経過的加算についてのAさんBさんの差異はないことになります。 また、報酬比例部分の老齢厚生年金についてもAさんBさんは同じになります。 違うのは老齢基礎年金で、Aさんは学生納付特例期間に付き追納しているので、保険料納付済み期間は40年480月、老齢基礎年金の満額相当額になります。 一方、Bさんは追納していないので、38年456月相当の老齢基礎年金しか受け取ることは出来ないことになります。 見かけ上、経過的加算は老齢基礎年金について満額と出来ない場合の補填的な性格も見えますが、あくまでも本来は定額部分の補填ですので、学生納付特例期間についての追納の有無は経過的加算自体に影響を与えません。 定額部分の支給対象者はいずれなくなります。 実質的に経過的加算の本来の意味での支給、定額部分の補填はその体をなさなくなりますが、国民年金の他号・任意加入者との公平性、現に支給を受けている方についての既得権保護と言った観点等から総合的に今後、その真意が問われてくるのでは?と思います。
なるほど:2
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