正式な業務命令であれば、振替日の指定、代休の付与、時間外勤務手当の支給のいずれかで処理されます。勤務先や働いた時間などで違います。 単なるサービス出勤であれば、何も出ません。
なるほど:2
国家公務員には、民間に適用される法律ですが、 つまり、労働基準法が適用されませんので、例えば、 規定残業以上の残業代は支給されません。 法的にですが、実は民間の場合は義務ではないのですが、 民間の場合、代休を、採用している様ですね。 代休ですが、そもそも公務員にはそういった規定、規約が、 ありませんので、基本的には代休はございません。
なるほど:2
職場によるとしか言えません。 必ず別の日に休みがあるというルールではありません。 残業と同じです。通常の勤務時間以外に働くというだけ。 その分の給料が出ます。 振替として別の日に休みを取ることもできます。 その方が役所としても余計に給料を出さなくて済むわけですから、推奨されているところも少なくないかもしれません。 しかし、忙しければ休んでいられませんよね、、、 まぁたまにイベントで土日に出勤がある程度なら、代わりに休みは取らないでしょう。 平常的に毎週土日祝に仕事があるなら、平日の火曜日は休みにするなど、決まった形をとっているところもあります。 まとめると、職場次第。
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る