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旦那がパワハラで訴えられました。 今後どうするべきでしょうか。 夫婦ともに同じ病院で看護師(8年目)をやっていま…

旦那がパワハラで訴えられました。 今後どうするべきでしょうか。 夫婦ともに同じ病院で看護師(8年目)をやっています。 検査に必要な書類を医師(医師1年目の研修医)が忘れたため、「しっかりしてくださいよ〜」と言ったそうです。 この時、現場は旦那と医師の2人きりでした。 その後、職場のパワハラ部門に 「あの看護師に「死ね」と言われた」と虚偽のパワハラの訴えがあり、旦那に話がいきました。 旦那は絶対にそのようなことは言ってないと言いますが、現場は2人きりだったので、言ったことも言わなかったことも第三者の証明がありません。 私たち同じ職場のスタッフも、彼がそのような暴言を吐く人間ではないということは知っています。 ただ、パワハラで訴えられたことで旦那はだいぶ精神的に参ってるようです。 恐らく、医師は看護師に注意されたことで腹を立て、虚偽の訴えをしたか、 本当に聞き間違えて訴えたかのどちらかだと思います。 質問したいのは以下の点です。 ・この医師を名誉毀損で逆に訴えることは出来るのか ・もし、パワハラで処分された場合、病院相手に不服を訴えることはできるのか です。 本当に言ったことならまだしも、言ってないことで処分されるのは納得行きませんし、 今後我々が仕事をするとき、医師相手にはなにも意見できなくなってしまいます。 (注意するだけで、でっちあげパワハラで訴えることになるので) よろしくお願い申し上げます。

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    ・この医師を名誉毀損で逆に訴えることは出来るのか 勤務先の先輩が、まさに名誉を傷つけられるような発言を、同僚にお客様の前でされ、一時期は「名誉毀損で訴える!」と息巻いていました。(結局はしていませんが) その同僚とごく一部のお客様が、その先輩のあることないことを信じ込んでいるだけで、大半の社内の人間・お客様は、その悪評を信じていないことが分かったからです。 この手の事件については、私は「松居一代夫婦」と同じだと思っていて、最後まで沈黙を貫いた船越さんが、世間からの評価が上がっていますよね。それに対して、松居さんは離婚が成立するまでの間、してからも、世間から白い目でしか見られていない。 「沈黙は金」ですよ。(前記の先輩も言っていました)下手に反論すると、逆に「疾しいことがあるのではないか」と痛くもない腹を探られることになるものです。 身に覚えがないなら、放っておくのが一番だと思います。同僚の方たちは、その暴言を信じていないのでしょう?それならなおさらですよ。 ・もし、パワハラで処分された場合、病院相手に不服を訴えることはできるのか 普通、病院側はご主人と医師、双方の言い分を聞くでしょう。「一方聞いて沙汰するな」という言葉もあります。万が一処分され、降格などあった場合は、当然病院相手に「地位保全」を訴える事が出来るでしょう。 その研修医が、どういうつもりでご主人を陥れようとしたのか分かりませんが、「死ね」なんて普通言いませんよ。そもそもの信ぴょう性がないです。どうせなら、もっと具体性のある、うまいでっちあげをすれば良かったのに。。。 医師なのに、頭の回転はイマイチなんですね。

    なるほど:1

  • >・この医師を名誉毀損で逆に訴えることは出来るのか 訴えることはもちろん出来ます。 警察にも民事訴訟でもね。 ただ、認められるかと言えば、「立証できなければ認められません」ということです。 今回の例で言えば、医師の証言が嘘だということを立証できなければ、名誉毀損にすることは不可能でしょう。 刑事であればこのような状況ではそもそも警察が被害届を受理しませんし、民事訴訟であれば立証責任は自分が負うことになるのでやっても無駄だということになります。 >・もし、パワハラで処分された場合、病院相手に不服を訴えることはできるのか 病院はあくまで1企業(もしくは団体)ですから、病院内での処置については病院ごとの規則に則ってくださいということにしかなりません。 ただ、パワハラを行ったという明確な証拠もないのに、処分を受けたということであれば、それについては不当な処分だということで病院を訴えることはできるでしょうし、勝ち目は高いでしょうね。 当然ながら病院側もそれはわかっていると思いますので、明確な証拠がないのなら医師側の証言のみで処分をするなんて馬鹿なことはしないとは思いますけど。

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    なるほど:2

  • 旦那と研修医、どっちも回答者にすればどんな人か知る由もないので、あくまで質問者さんの文章だけで判断せざるをえませんが、「しっかりしてくださいよ〜」って言葉で「死ね」にまで飛躍するもんかな?と疑問に感じます。 これが例えば、冗談まじりに「死ねばいいのに~」って言って、それを「死ね」としてマジに受け取られた、という話ならまだわかります。 喧嘩って片方の言い分だけ聞いて正確な判断はできません。 本当に旦那さんが言ってないという証拠もないのですから。 実際の裁判でも双方の話を聞きます。 当然、「死ね」と言ったと証言してもたちまち本当のことを言ってるかどうか 裁判官も判断がつきません。 ボイスレコーダーなどで録音でもしていればそりゃわかりますが、そうでもなければ死ねと言われるまでに至る経緯として最初から細かくお互いのやり取りを確認します。 死ねと言われてあなたはどうしましたか?何を言いましたか?とかね。 軽い気持ちの嘘は必ずボロが出ますよ。 そうやって話のつじつまが合わなかったり信憑性のない話になってくると、裁判官も「あぁ、こいつ適当なこといってるな」となります。 裁判でも「弁論に一貫性がない」「相手方の主張は信用できない」ということで「虚偽である」として裁判官の心象を悪くすることもあります。 まぁ、この内容では名誉毀損になりませんね。 もしいわれのないことで処分を受けたら病院を訴えることはできます。 パワハラで処分?もし「死ね」と言ったのを認めた場合ですか? 医者としてあるまじきでしょう。処分だけじゃすまなくなります。

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    なるほど:1

  • 名誉回復のために名誉毀損として告訴する手もありますが、まずは全て病院側に事情を説明し、相談して指示を仰ぎましょう。 組織の一員として当然の義務です。 その際に名誉毀損の訴えを起こす準備があることを疑いを否定する材料として伝えましょう。 訴訟で勝っても金銭名誉ともに大したことありませんし、病院側の意思に反すれば立場は悪くなるでしょう。 その上で出た処分に従いましょう。 8年間勤めているなども考慮してのものです。 取り乱したり、おかしい!などは甘えです。 社会とはそういうものです。

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    なるほど:1

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